改正「職業安全衛生法」(以下「職安法」)は、性別平等工作法を参照し、第22-2条を新設しました。同条第1項では、雇用主がパワハラを認知した方法に応じて、直ちに有効かつ適切な措置を講じる義務を定めています。パワハラ防止準則草案(以下「草案」)第5条第2項にも詳細な規定が設けられています:

一、被害を受けた労働者からの申立てにより認知した場合:

  1. 申立人がパワハラ被害を受ける状況が再度発生するのを防止するための措置を講じます(申立人の意向を考慮し、関係者の業務内容又は職場等を適時調整する措置等)。
  2. 申立人のニーズ及び事件の状況に応じて、関連する相談又は必要な支援及び保護措置を提供します(法律等の相談サービス、医療若しくは心理カウンセリング、社会福祉資源等の提供又は紹介)。
  3. 申立事件について調査を実施します。申立人が希望する場合は、当事者間の協議の調整を行うこともできますが、協議が成立しない場合は調査を継続しなければなりません。
  4. 行為者に対して適切な懲戒又は処理を行います。

二、被害を受けた労働者からの申立てによらず認知した場合:

  1. 関連する事実について必要な確認を行います。
  2. (被害を受けた労働者が主張できる権益及び救済手段を告知し、)被害を受けた労働者の意向に応じて、協議の調整又は申立ての提起を支援します。
  3. 業務内容又は職場を適切に調整します。
  4. 被害を受けた労働者の意向に応じて、関連する相談又は必要な支援及び保護措置を提供します(法律等の相談サービス、医療若しくは心理カウンセリング、社会福祉資源等の提供又は紹介)。

企業が職安法第22-2条第1項に基づき、パワハラを認知した時点から直ちに有効かつ適切な措置を講じなかった場合、①業務上疾病又は業務関連疾病が発生したときは、主務官庁は新台湾ドル5万元以上300万元以下の過料を科します。②第22-2条第1項第1号に違反した場合、主務官庁は新台湾ドル3万元以上75万元以下の過料を科します。③第22-2条第1項第2号に違反し、期限内に改善するよう通知を受けたにもかかわらず、期限までに改善しなかった場合、主務官庁は新台湾ドル3万元以上75万元以下の過料を科します。

上記の事由により過料が科された場合、主務官庁は企業名、責任者の氏名、当該過料処分の処分日、違反条文及び過料の金額を公表します(職安法第49条第1項第2号)

企業が特に留意すべきなのは、労働者がパワハラの申立てを望まない場合であっても、必要な事実確認を行い、必要な支援を提供する必要があるという点です。

 

※注意事項:本稿で言及した職安法及び関連する下位法令草案(パワハラ防止準則草案)は、いずれも現時点では未施行です(主務官庁は2026年7月1日からの施行を予定しています)。読者の皆様におかれましては、最新の法令の動向に引き続きご注意ください。

シリーズ記事一覧

弁護士等

© Copyright – 有澤法律事務所 | designed by Morcept