労働部が策定した「職務執行中における不法な侵害予防ガイドライン」(第4版)(以下「予防ガイドライン」)によれば、一定数以上の従業員を有する企業は、パワハラ申立の調査を行うための調査チームを成立させる必要があります。改正「職業安全衛生法」(以下「職安法」)及び「パワハラ防止措置準則」(以下「準則」)には、予防ガイドラインとは異なる規定が設けられています。

【調査チームについて】

一、成立時期

予防ガイドラインが「3日以内に処理チームを成立させて当事者間の協議の調整又は調査を行うことが望ましい」と規定しているのに対し、準則第14条第1項によれば、従業員数が100名以上の雇用主は申立受理日から15営業日以内に、申立処理単位が調査委員を選任し、調査を担当する調査チームを組成しなければならないとされています。

二、調査チームの構成人数と構成員の資格

従業員数が100人以上の雇用主について、予防ガイドラインが「調査チームの構成員は少なくとも3名とし、うち外部の専門家は少なくとも2名とする(法律、医療又は心理等の関連背景を有することが推奨される)」と規定しているのに対し、準則の規定によれば:

  1. 調査チームの構成員は少なくとも3名とし、外部の専門家は2分の1を下回ってはならず、いずれの性別の比率3分の1を下回ってはなりません。(職安法第22-2条第2項後段、準則第14条第2項)
  2. 事業単位の調査チームの構成員は、以下のいずれかの方法により、パワハラ防止に関する教育訓練を少なくとも3時間受講する必要があります:①主務官庁または労働検査機関が実施する講習への参加、②中央主務官庁が構築したウェブサイトにおけるオンライン学習の受講。外部の専門家は、労働権益又は関連事務の処理に関する経験者でなければなりません(中央主務官庁が構築したパワハラ調査専門人材データベースから選任することができます)。(準則第14条第3項、第4項、第5項)

三、調査チームの会議開催

従業員数が100人以上の雇用主について、予防ガイドラインが「調査チームの会議を開催する際、全構成員の2分の1以上が出席し、うち外部の専門家は少なくとも2分の1以上が出席する必要がある」と規定しているのに対し、職安法及び準則のいずれにも、調査チームの会議開催時において必要な出席人数についての明確な規定はありません。

四、その他

従業員数が100人未満の雇用主について、予防ガイドラインは「〔従業員数が30人未満の場合〕雇用主と労働者代表が共同で組織して処理することができ、実務上困難がある場合は、外部の専門家に調査処理の支援を委託することが推奨される」、「〔従業員数が30人以上100人未満の場合〕調査チームの構成員は少なくとも3名とする」と規定しています。しかし、準則第21条は以下のように規定するにとどまっています。①従業員数が30名未満の雇用主は、申立処理単位の設置および調査チームの組成等に関する規定を参照して処理することができます。②従業員数が30名以上100名未満の雇用主は、調査チームの組成等に関する規定を参照して処理することができます。

【申立処理単位について】

予防ガイドラインには申立処理単位に関する明確な規定がないのに対し、準則第9条第1項は、従業員数が30人以上の雇用主は申立処理単位を設置する必要があり、構成員は少なくとも3名とし、かつ、いずれの性別の比率も3分の1を下回ってはならないと規定しています。労働部『職場ハラスメント防止措置指導マニュアル』(以下「マニュアル」という。)によれば、当該委員について、事業単位内部における男女比の制限や専門的見地からの考慮が必要な場合は、外部から関連する専門的背景を有する専門家や有識者を招請して充てることができるとされています。

 

※注意事項:本稿で言及した職安法及び関連する「パワハラ防止措置準則」は、いずれも公告されており、2026年7月1日より施行されています。

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