改正「職業安全衛生法」(以下「職安法」)及び「パワハラ防止準則」草案(以下「準則」)は、従業員数の規模に応じて、企業に対して異なるパワハラ防止措置を講じる義務を課しています。
一、従業員数が10人以上の企業:パワハラの申立窓口を設け、職場において公開掲示する必要があります。いわゆる「申立窓口」とは、パワハラ処理用の電子メール、専用郵便受け、専用電話、ファックス又はその他の指定する通信アプリ等を指します。いわゆる「公開掲示」は、書面、電子データの送信又はその他随時取得・確認できる方法により行うことができます(職安法第22-1条第2項第1号、準則第3条)。
二、従業員数が30人以上の企業:
- パワハラの申立窓口を設け、職場において公開掲示する必要があります。(従業員数が10人以上の企業と同様)
- パワハラ防止措置、申立て及び懲戒規範(以下「懲戒規範」)を策定し、職場において公開掲示する必要があります。この懲戒規範には、準則第4条第2項の各号に列挙された事項を規定し、専任部署を指定して統括して処理させる必要があります。(職安法第22-1条第2項第2号、準則第4条)
- 懲戒規範に基づき、パワハラ防止に関する教育訓練を実施する必要があります。さらに各階層の管理職、申立事件の調査、処理、協議の調整及び再審査の申立てを担当し又は関与する者には、別途コミュニケーションスキル、管理及び申立事件の処理等に関する教育訓練も実施する必要があります。(準則第6条)
- パワハラの申立てを処理するため、申立処理単位を設置する必要があります。構成員は少なくとも3名とし、いずれの性別の比率も3分の1を下回ってはなりません。(準則第7条第5項)
企業が職安法第22-1条第2項に基づくパワハラ防止措置を講じなかった場合、①期限内に改善するよう通知を受けたにもかかわらず、期限までに改善しなかったときは、主務官庁は新台湾ドル3万元以上75万元以下の過料を科します。②業務上疾病又は業務関連疾病が発生したときは、主務官庁は新台湾ドル5万元以上300万元以下の過料を科します。上記の事由により過料が科された場合、主務官庁は企業名、責任者の氏名、当該過料処分の処分日、違反条文及び過料の金額を公表します(職安法第49条第1項第2号)。
※注意事項:本稿で言及した職安法及び関連する下位法令草案(パワハラ防止準則草案)は、いずれも現時点では未施行です(主務官庁は2026年7月1日からの施行を予定しています)。読者の皆様におかれましては、最新の法令の動向に引き続きご注意ください。















