台湾経済部智慧財産局(日本の特許庁に相当)は、テレビ番組で歌手が楽曲を歌唱・演奏し、その映像をオンライン動画配信プラットフォームに掲載する場合、原則として著作財産権者などの同意・許諾が必要との見解を示しました。楽曲の歌詞と曲はいずれも著作権法で保護される音楽の著作物です。
不特定の観客がいる会場で歌手が歌唱・演奏する行為は「公開演出」に当たり、その模様を番組として収録する行為は音楽の著作物の「複製」に該当します。また、番組をテレビで放送すれば「公開放送」となります。さらに、収録した番組をテレビ局が運営する動画配信サービスにアップロードして不特定多数が視聴できるようにする場合、サーバーへの保存という新たな「複製」に加え、「公開送信」にも該当します。
このため、番組制作会社やテレビ局など、それぞれの利用行為を行う者は、著作権法第44条から第65条までに定める「合理的使用(フェアユース)」が成立する場合を除き、著作財産権者または権利者が加入する著作権集中管理団体から同意・許諾を得なければ、適法に楽曲を利用できないとしています。












