台湾の経済部知的財産局は近日、映画のセリフや書籍の抜粋、歌詞などをしおりとして制作し贈呈または販売する行為について、著作権法上の関連規範に留意するよう呼びかけました。これらの内容が独創性や創作性を備える場合、保護対象となる言語著作に該当し、しおりとして制作する行為は複製および頒布を構成する可能性があるため、原則として著作財産権者の同意または許諾を事前に取得する必要があります。
また、著作権法第52条に規定する引用は、自らの著作が存在することを前提とし、他人の著作を参証または注釈として利用するものであり、自己の著作との間に合理的な「関連性」を有し、かつ自身の創作部分と区別できることが必要であり、これらを満たす場合に限り合理的な範囲内での利用が認められます。この「合理的範囲」とは、同法第65条第2項の4つの要件を総合的に判断し、著作財産権者の権利を過度に侵害しないと認められる場合に、合理的使用の主張が可能となるものです。
これに基づき、映画のセリフや書籍の抜粋、歌詞をしおりに単純に印刷するにすぎず、自身の創作内容を加えておらず、参証または注釈の目的とも無関係である場合、通常は合理的使用の主張は困難とされています。










