台湾経済部智慧財産局(日本の特許庁に相当)は、労働者が生成AIを使って業務用のプレゼン資料を作成した場合の著作権の帰属について見解を示しました。生成AIを単なる補助ツールとして利用し、作成者自身が創意工夫を加え、その部分が「オリジナリティー」と「創作性」の要件を満たせば、著作権法による保護を受ける可能性があります。
こうした資料が雇用関係に基づき、勤務先の業務として、または指示を受けて作成した「職務上完成した著作物」に当たる場合、まず労働者と勤務先との契約上の取り決めが優先されます。特段の合意がなければ、著作権法第11条に基づき、労働者(被用者)が著作者となって著作者人格権を持つ一方、著作財産権は使用者(雇用主)に帰属します。職務上の著作物かどうかは勤務時間や作成場所だけで決まるものではなく、業務の性質などから実質的に判断されます。職務上の著作物に該当しなければ、原則として作成した労働者自身が著作権を取得します。
また、他人の画像を資料に掲載してインターネット上に公開する行為は「複製」や「公開送信」に当たります。著作権法第44条から第65条までの合理的使用(フェアユース)に該当する場合を除き、原則として著作財産権者の許諾や同意を得る必要があるとしています。












