台湾の経済部智慧財産局(日本の特許庁に相当。以下「智慧局」)は、路上で音楽ライブを行う「街頭芸人(ストリートパフォーマー)」に対し、楽曲を歌唱・演奏する際は、必ず事前に著作財産権者から許諾を取得しなければならないとする見解を示しています。同局によると、路上での音楽再生や楽器演奏は著作権法で定める「公開演出」に該当します。そのため、法定の「合理的使用(フェアユース)」に当てはまらない限り、権利者や著作権管理団体からの同意が必須となります。 

特に注意が必要なのは、合法に購入した伴奏音源を使用する場合です。飲食店向けの業務用カラオケ機や、店舗BGM向け音楽配信サービスの商業プランを契約していても、それらの許諾範囲に「路上での公開演出」は含まれていません。さらに、「個人・家庭用」と明記された音楽アプリを路上で使う行為は、アプリ提供者との利用規約に反して民事上の違約責任を問われる恐れがあるほか、著作権侵害にも当たりうる点に注意が必要です。 

現在、台湾には詞曲などの音楽著作物を管理する団体が3つ、音源などの録音著作物を管理する団体が2つあります。管理元が異なる楽曲を使用する場合は、各団体と個別に許諾契約を結ぶ必要があります。同局は、著作権侵害の最終的な判断は司法機関に委ねられるとしつつも、パフォーマーに対し事前の入念な権利確認を求めています。 

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