経済部は2025522日に「著作権紛争調停弁法(中国語著作權爭議調解辦法)の一部を改正しました。新規定では、調停申請が法的要件を満たしていない場合、専責機関は直ちに却下するのではなく、申請者に対して必要な補正を求めなければならないとされています。具体的には、調停費用の未納、申請書の記載不備、代理権の欠缺、または未成年者の法定代理人の記載がない場合などが含まれ、相当の期間を定めて補正を求めなければなりません。  

また、案件の複雑さを考慮し、一度の手続きで調停が完了しない可能性があるため、今回の改正では、双方が調停継続の意思を有していることを確認した上で、調停委員が続行期日を指定できるようになりました。ただし、双方が続行に同意したとしても、その後、和解金額の隔たりが大きすぎる、あるいは私的な和解が成立したなどの理由で、調停の必要性や可能性がなくなった場合、調停委員は調停手続きを打ち切り、手続きの遅滞を防ぐことができます。  

さらに、紛争の一回的解決を促進するため、法律上の利害関係を有する第三者が調停手続きに参加することを認める規定を新設し、調停の効力が及ぶ範囲を拡大しました。この改正により、調停の透明性が向上するとともに、利害関係人を含む当事者の権利が考慮され、すべての関係者の利益が確保されるようになります。 

弁護士等

© Copyright – 有澤法律事務所 | designed by Morcept