財政部国税局は、増加する越境電子商取引(クロスボーダー電子サービス)に関し、外国営利事業者の所在国が台湾と包括的な租税条約を締結している場合、租税条約に基づく事業所得(事業利得)の免税を申請し、税負担を軽減できる旨を明らかにしました。 

一、源泉徴収義務と租税条約の適用 

「所得税法」第88条および第89条の規定に基づき、台湾の営利事業者が外国の電子商取引事業者(以下「オフショアeコマース事業者」)に対し、電子サービスの対価を支払う際、当該所得が台湾源泉所得に該当する場合は、原則として支払者(台湾の購入者)が支払時に源泉徴収を行う必要があります。 しかし、同法第124条に基づき、当該オフショアeコマース事業者の居住地国が台湾と租税条約を締結しており、かつ台湾内に恒久的施設(PE)を有しない場合、条約の規定に従い事業所得の免税を申請することが可能です。 

二、申請手続および必要書類 

租税条約に基づく事業所得免税の適用を希望する場合、以下の書類を添付し、支払人(源泉徴収義務者)の所在地を管轄する国税局に申請を行う必要があります。 

  1. 居住者証明書: 当該国の税務当局が発行した居住者証明書(Certificate of Residence)。 
  2. 契約書および委任状: 契約書の写しおよび委任状。 
  3. 所得証明書類: 関連する取引フローおよび所得に関する資料。 
  4. 申請書: 「外国営利事業跨境販売電子労務申請適用租税協定営業利潤免税申請書(外国営利事業者の越境電子サービス販売に係る租税条約事業所得免税適用申請書)」への記入。 

三、過納付税額の還付メカニズム 

台湾企業が支払い時に既に規定に基づき源泉徴収を行って納税した場合であっても、オフショアeコマース事業者は国税局より「免税承認書」を取得した後、過納付となった源泉徴収税額の還付を申請することができます。本制度は、租税条約の精神を具現化し、二重課税を排除することを目的としています。 

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