台湾財政部は2026年8月6日、インターネット上で貸し手と借り手を仲介する融資プラットフォーム事業者について、貸し手に利息を支払う際の源泉徴収義務を明確化する解釈令を公布しました。 

近年、台湾ではネット融資サービスが発展しており、事業者が資金の貸借を仲介するだけでなく、金利設定や取引管理にも関与し、貸し手と借り手の双方から手数料を徴収するケースが増えています。また、銀行や電子決済機関への指示、あるいは自らの収納・支払代行を通じ、融資資金や利息の移動を実質的に管理する事業者もあります。財政部は、こうした事業者は利息所得の実質的な「支払者」に当たり、所得税法第7条第5項および第89条に定める源泉徴収義務者になると説明しました。 

このため、貸し手に利息を支払う際には、同法第88条、第89条および第92条に基づき、税額の源泉徴収や申告、源泉徴収票等の発行が必要となります。一方、借り手は同じ利息について源泉徴収手続きを行う必要がなくなり、事務手続きが簡素化されます。なお、解釈令の公布前に支払われた利息については、事業者による遡及的な源泉徴収票等の申告は不要で、貸し手が受け取った利息を当該年度の所得に算入して所得税を申告します。 

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