行政院は2025年3月13日に保険法の一部条文の改正草案を可決しました。この改正草案は、生命保険の解約返戻金が生活保障の金額を下回る場合、それを強制執行の対象とすることを禁じています。この草案は、最高裁判所の民事大法廷2019年度台抗大字第897号裁定を受けたものであり、当該裁定では生命保険契約に基づく解約返戻金の債権が強制執行の対象となり得ることを初めて認めました。

改正草案によれば、債務者が保有している生命保険契約の解約返戻金が、中央主務官庁又は直轄市政府が公表する地域における一人当たりの月最低生活費の1.2倍を3ヶ月分合計した金額を下回る場合、それを差し押さえたり強制執行したりすることはできません。これは、基本的な生活のセーフティネットを保障するための措置です。

また、強制執行される保険契約が被保険者又は受益者に対する基本的な保障を維持できるようにするため、草案は外国の「介入権」に関する立法例を参考にして、生命保険契約の契約者が債務者であり、その契約が差し押さえられた場合、又は契約者が破産宣告を受けた場合、もしくは「消費者債務清理条例」に基づく清算手続きが開始された場合において、もし第三者が被保険者に対して保険利益を有し、以下の条件を満たすときは、その第三者が介入し、新たな契約者として契約の効力を継続させることができます。

  1. 元の契約者又は被保険者によって名指しで指定された受益者、又はその一定範囲内の親族であるとき;
  2. 元の契約者又は被保険者の書面による同意を取得するとき;
  3. 解約返戻金の金額に相当する債務を執行機関又はその指定した者に支払うとき;
  4. 契約者の変更を保険会社に書面で通知するとき。

弁護士等

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