経済部知的財産局はこのほど、ビデオゲームなどにおける「遊びの仕組み」や「プレイ方法」は著作権法の保護対象には当たらないとの見解を示しました。同局が発出した電子メール(第1141208号)によりますと、著作権法では文学、科学、芸術などの分野に属し、独自性と創作性を備えた「表現」だけが保護されます。一方で、作品の背後にある概念、原理、操作方法、あるいはゲームのルールなどは保護の範囲外であるとしています。 

したがって、他の作品と似たゲームシステムを採用しても、それ自体では著作権侵害には該当しないと説明しています。また、知的財産局は、キャラクターデザインやカードイラスト、物語、説明文など、創作者が独自に表現した部分は著作権の保護対象になると強調しました。新たなゲーム制作において他作品のビジュアルや文章を流用すれば侵害となる恐れがありますが、単に遊び方や進行構造が似ているだけであれば問題にならないとしています。今回の説明は、ゲーム業界における創作と模倣の境界を明確にするもので、開発者や企業にとって重要な指針となりそうです。 

弁護士等

© Copyright – 有澤法律事務所 | designed by Morcept