民衆の都市再生への参加意欲を高め、台湾国民の居住安全を強化し老朽化する建物の建直しを加速する等の目的に基づき、合法建築物の範囲を緩和するため、総統は2024年11月13日に「都市再生条例」第65条の改正条文を公布しました。

今回の「都市再生条例」第65条の改正ポイントには、以下が含まれます:

  1. 容積規制実施前の建築物容積は、規制後の法定容積を上回ることが多く、またこの種の建築物は921大地震前の耐震設計規定が適用されていることを考慮し、法改正により原建築物の容積を用いた建直し・再建の対象が拡大されました。現行では容積規制実施前に既に完成した合法建築物が対象とされていますが、これを容積規制実施前に建設許可が申請され登録された建築基地にも適用を拡大します(「都市再生条例」第65条第2項第1号)。この改正により、全国で8,216棟の6階建て以上の合法建築物、約27万戸が恩恵を受けると予想されます。改築の誘因を増やすことで、建物所有者が都市再生に参加する意欲を高め、建物と人々の居住安全性を向上させるという目標を効果的に達成することが期待できます。
  2. 前述の「都市再生条例」第65条第2項第1号の改正に基づき、合法建築物の適用範囲を緩和するだけでなく、本条例の今回の改正条文施行前に策定、報告された都市再生事業計画にも適用を拡大し、それら事業計画も今回の改正施行後に第2項第1号の規定が適用されることになります(「都市再生条例」第65条第9項後段)。

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