台湾内政部はこのほど、共同入札による巨額政府調達案件に関し、落札業者の全構成員は、契約書への記名・署名の有無を問わず、政治献金を行うことが禁止されるとの解釈を示しました。 

政府調達法第25条は、一定数の事業者による共同入札を認め、落札後は共同して契約を締結し、連帯して履行責任を負う旨を定めています。また、民法第272条により、連帯債務者は各自が債務全額の履行責任を負います。したがって、代表事業者のみが契約書に署名する場合であっても、他の構成員も同様に契約上の義務を負うと解されます。 

さらに、政治献金法第7条は、政府機関と巨額調達契約を締結し履行中の事業者による政治献金を禁止しています。これは、政治献金を通じた政策決定への不当な影響を防止する趣旨です。 

今回の解釈(202624日付通達)により、共同入札に参加し落札した全ての構成員は、契約書への記名の有無にかかわらず、当該禁止規定の適用対象となることが明確化されました。日系企業としても、共同入札への参加に際しては、グループ各社のコンプライアンス体制を十分に整備する必要があります。 

弁護士等

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