財政部は2026年7月23日、都市再開発取得物件の活用促進と事業者へのより柔軟な長期利用機会の提供を目的として、「国有非公用不動産の入札賃貸作業要領」を改正しました。 

主な改正内容と新旧規定の比較 

  1. 最長20年の利用が可能(更新の緩和): 旧制度では満了ごとに再入札が必要(または更新1回)でしたが、2026年7月23日以降の新公告案件は要件を満たす場合、再入札なしで最大3回の更新(最長20年)が可能になりました。 
  2. 物価スライド制の導入: 更新時の賃料は原賃料固定から家賃類CPI(物価指数)連動へ変更(下落時も原賃料は担保)。 
  3. 保証金の追加納付: 更新時に増額後の賃料2か月分へ保証金の差額調整が必要です。 

実務上の注意点 

  1. インフレによる賃料コスト上昇: 長期利用が可能になった一方、更新時の賃料上昇リスクを財務計画へ織り込む必要があります。 
  2. 厳格な退去・ペナルティ要件: 退去時の土壌汚染検査レポート提出が義務化され、返還遅延時は日割賃料の2倍に相当する使用補償金が課されます。 

新制度では長期利用が可能となる一方、賃料上昇や退去時の義務など注意点も存在します。今後は新旧規定の適用関係を見極め、コスト・リスク管理を踏まえた投資判断を行うことが必要となります。 

弁護士等

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