立法院は先日、「会社法」および「商業登記法」の改正を公布しました。これにより、会社または商業が設立登記を申請した際、各級政府機関またはその指定する非営利組織が実施する労働権利講習(勞動權益講習)への参加が新たに義務付けられました。また、中央主管機関は情報ウェブサイトにおいて、当該会社・商業の講習参加状況を注記しなければなりません。本規定は、2026626日より施行されます。 

立法の背景と目的 

会社・商業は設立後、業務規模を拡大するために労働者を雇用することが一般的です。しかし実務上、責任者が労働法令に不慣れであったり、あるいは軽視したりすることで処罰を受け、さらには労使紛争に発展するケースが散見されます。そこで立法者は「就業服務法」第48条の11項の規定を参考に、改正後の「会社法」第387条の11項および「商業登記法」第9条の11項において本義務を明文化しました。その目的は、会社・商業の労働権利に対する認識を確立し、雇用される労働者の権利を確保するとともに、企業の法令違反リスクを低減することにあります。 

情報の公開と施行準備 

講習の参加状況の透明性を確保するため、改正後の「会社法」第387条の12項および「商業登記法」第9条の12項では、中央主管機関によるウェブサイトへの注記を義務付けています。労働権利講習の実施には、関連する細則の制定、委託先の選定、講習内容の企画といった準備作業が必要であることを考慮し、十分な準備期間を設けるべく、施行日は2026626日と定められました。 

会社・商業の責任者は、法令の要求を遵守し、労使双方の権利を保障するため、早期に講習への参加を計画することが推奨されます。 

弁護士等

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