電子決済の利用範囲を拡大し、それに対応した安全管理メカニズム及び利用者の権益保護に関する規範を追加するため、金融監督管理委員会は2024年10月11日金管銀票字第11302732311号令で「電子決済機関業務管理規則」の修正を公告しました。今回は計13条が修正され、1条が新設されました。修正のポイントは以下の通りです:

  1. 提携機関の範囲拡大(修正条文第2条及び第15条):利用者による電子決済アカウント利用の利便性及び実用性を向上させるため、デリバリープラットフォーム、デリバリープラットフォーム事業者、駐車サービス事業者及び駐車サービスプラットフォーム事業者を、最終金銭受領者でない提携機関として追加し、個別の注文に係る委託金額の上限及び必要な条件を明記しました。
  2. 不特定金額の実質取引の収納代行における自動引落類型の緩和(修正条文第11条):電子決済機関の業務と発展の柔軟性の拡大を目的として、不特定金額の実質取引の収納代行における自動引落サービスに関して、電子決済機関に対し、取引の態様及びリスクの評価並びに相応のリスク管理メカニズムを策定することを授権しました。
  3. 外部委託業務に関するクラウドサービスの規定の追加(新設条文第45条の1):「金融機関による業務処理の他人への委託に関する内部作業制度及び手続き弁法」を参考にして、電子決済専業機関が業務処理を外部に委託する際にクラウドサービスを利用することに関連する規範を追加しました。
  4. 実務のニーズに対応して、以下のような規定が追加され、規制緩和が行われました:政府機関又は公共交通事業者が発行する交通・旅行チケットの購入であって、かつ、1回の取引金額が新台湾ドル3,000元以下の場合、無記名式プリペイドカードを使用したオンライン取引を可能とする(修正条文第16条)、電子決済機関がギフト券又はチケットの販売支援サービスを提供する際には、記名式プリペイドカードによる支払いを可能とする(修正条文第31条)、利用者と電子決済機関との契約関係が終了した場合、利用者が支払った金額を「同一の電子決済機関の記名式プリペイドカード」へ返還できるようにする(修正条文第26条)など。

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