台湾高等裁判所、福建高等裁判所金門分院、知的財産・商事裁判所が民事訴訟・非訟事件徴収額基準の引き上げ修正を検討し、司法院への報告・承認を経て、司法院は2024年12月30日付で「台湾高等裁判所民事訴訟・強制執行費用引き上げ徴収額基準」、「福建高等裁判所金門分院民事訴訟・強制執行費用引き上げ徴収額基準」、「知的財産・商事裁判所民事訴訟・強制執行費用引き上げ徴収額基準」の修正を命じ、2025年1月1日より施行されました。

修正の要点は以下の通りです:

1. 法規名称の修正: 非訟事件手続費用引き上げ条文の追加に伴い、現行名称を「台湾高等裁判所民事訴訟・非訟事件・強制執行費用引き上げ徴収額基準」、「福建高等裁判所金門分院民事訴訟・非訟事件・強制執行費用引き上げ徴収額基準」、「知的財産・商事裁判所民事訴訟・非訟事件・強制執行費用引き上げ徴収額基準」に修正。

2. 民事訴訟判決費徴収額基準の引き上げ: 民事訴訟法第77条の13、第77条の16規定に基づく財産権による提訴・上訴事件において、訴訟目的金額がニュー台湾ドル10万元以下の部分については、従来の定額に5割を加算徴収、10万元超1,000万元までの部分については3割加算に調整、1,000万元超の部分については従来通り1割加算を維持(下記別表1参照)。民事訴訟法第77条の14、第77条の16規定に基づく非財産権による提訴・上訴事件については、従来の定額に5割加算を新設。また、民事訴訟法第77条の17第2項、第77条の18規定に基づく再審申請・抗告事件の判決費については、従来の定額に5割加算を新設(下記別表2参照)。

3. 非訟事件手続費用の引き上げ: 非訟事件手続費用は、2005年2月5日の非訟事件法修正公布以降変更されていなかったため、非訟事件法第13条、第14条第1項、第15条、第17条規定の非訟事件手続費用について、従来の定額に5割加算を新設(下記別表3参照)。

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