台湾財政部は、投資業務を兼営する事業者が配当収入を得た場合における営業税(台湾の付加価値税)の申告上の取扱いについて、改めて注意を喚起しました。 

財政部の従前の通達によれば、年度中に受領した配当収入については、各期の営業税申告において免税売上額への計上を暫定的に省略することが認められています。ただし、当該年度の最終期の営業税申告に際しては、年間の配当収入を合算して「事業者の売上額と税額に関する申告書」における免税売上額欄に計上するとともに、当該年度の控除不可割合に基づき仕入税額の年間調整を行う必要があります。 

対象となる配当収入には、現金配当、未処分利益の資本組入れによる株式配当等が含まれます。配当が資本剰余金から支払われる場合、原則として、株主の出資額としての性質を有しない資本剰余金の範囲に限られるべきであり、即ち被投資会社が交付する配当金支払通知書に記載された金額を基準とする。また、国外の投資先(中国大陸の会社・事業を含む)から受領する配当については、現地で源泉徴収された税額を控除する前の金額を計上する必要があります。 

申告漏れ又は年間調整を実行していないこと等により仕入税額を過大に控除した場合には、税額の追徴に加え、加値型及び非加値型営業税法第51条第1項第5号に基づく処罰の対象となり得ます。台湾法人を通じて国内外への投資を行う企業においては、年度最終期の申告に先立ち、年間の配当証憑や入金記録等を精査し、国外配当の申告金額及び仕入税額の年間調整が正しいかどうかを確認し、申告対象となる配当収入を適切に把握することが望まれます。 

弁護士等

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