日本では、デジタル技術やAIの進展を背景に、個人情報保護法が改正されました。改正法は2026年7月10日に成立し、同月17日に公布されました。これは、企業のデータ活用と個人情報保護の双方に大きな影響を及ぼし得る重要な改正です。そこで本コラムでは、本改正法の背景、主な改正点、施行に向けた今後の動きなどについて3回に分けてご紹介します。 

 

一、改正の背景 

2020年の改正個人情報保護法の附則では、改正法の施行状況を踏まえ、施行後3年ごとに、必要な見直しを行うこととされていました。 

その後、数年間で個人情報を取り巻く環境は大きく変化しました。デジタル技術やAIの急速な進展により、データの活用のニーズが高まる一方、個人の権利利益が侵害されるリスクへの対応も課題となっています。このような状況を踏まえ、「個人の権利利益の適切な保護」と「AI活用にも資する円滑なデータ連携の促進」の両立を図る観点から、個人情報保護法の改正が行われました。 

改正法では、①適正なデータ利活用の推進、②リスクに適切に対応した規律、③不適正利用等防止、④規律遵守の実効性確保のための規律の4つを柱として、広範な見直しが行われました。 

 

二、改正法のポイント 

1.適正なデータ利活用の推進 

(1)統計作成等(いわゆる「統計特例」) 

いわゆる「統計特例」と呼ばれる、統計作成等に関する例外規定の新設は、今回の個人情報保護法の改正の中でも特に議論を呼んだ改正事項です。 

現行法では、要配慮個人情報(信仰・病歴・犯罪歴などの不当な差別につながり得る情報で、特に慎重な取扱いが求められる個人情報)の取得や個人データの第三者提供等については、原則として本人の同意が必要です。 

改正法では、統計情報等の作成(AI開発等を含む)のみに利用されることが担保されていることなどを条件として、本人の同意なく、「個人データ等の第三者提供」や「公開されている要配慮個人情報の取得」が可能となります。これにより、AI開発や統計データの作成がしやすくなり、データ利活用の促進が期待されています。 

一方で、本人の同意なく第三者提供や取得が行われる場面が広がるため、情報漏えいやプライバシー侵害を懸念する意見もあります。政府は、特定の個人との対応関係が排除された統計情報等の作成・利用は、個人の権利利益侵害のおそれが少ないと説明しています。しかし、こうした懸念の声を踏まえ、「統計情報等の作成」にのみ利用されることを担保する方法が、今後規則やガイドラインで具体化される見込みです。 

 

(2)目的外利用、要配慮個人情報取得及び第三者提供に関する規制 

改正法では、統計特例以外にも、個人情報の目的外利用、要配慮個人情報の取得、個人データの第三者提供について、以下の場合に本人の同意を不要としました。 

契約の履行のために必要不可欠な場合、その他取得の状況からみて本人の意思に反せず、本人の権利利益を害しないことが明らかな場合(例:ホテル予約サイトから宿泊施設への情報提供、海外送金に伴う金融機関間での情報提供) 

②生命・身体・財産の保護や公衆衛生の向上等のために必要があり、かつ、本人の同意を得ないことについて相当の理由がある場合(従来の「本人の同意を得ることが困難」という条件から緩和) 

事業者による拡大解釈を防ぐため、こちらも具体的な対象範囲や判断基準、事例については今後規則やガイドラインで定められる予定です。 

 

(参考) 

個人情報保護委員会「令和8年改正個人情報保護法について」(2026年8月6日取得,https://www.ppc.go.jp/personalinfo/legal/r8kaiseihogohou/ 

個人情報保護委員会「個人情報保護法等の一部を改正する法律について」(2026年8月6日取得,https://www.ppc.go.jp/files/pdf/260717_kaiseihounitsuite.pdf

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