2026年4月8日、労働部は「性別平等工作法施行細則」第4条之2を改正・公布し、「性別平等工作法」に定められた「最高責任者」の解釈を補足しました。従業員または求職者が、この改正で明記された6種類の最高責任者に相当する者からセクシャルハラスメントを受けた場合、地方主管機関に直接申立てを行うことができます。申立てが認められ、セクシャルハラスメントと判断された者には、新台湾ドル1万元以上100万元以下の罰則が科されます。
実務上、登記された代表者ではない者(たとえば代表取締役の配偶者、取締役、企業内で重要な地位にある者など)によるセクシャルハラスメントが発生した場合、会社が客観的かつ公平、専門的立場で調査を行うことは期待しにくいです。また、「性別平等工作法」の規定においては、対外代表者以外で代表者に相当する者によるセクシャルハラスメントは、これまでは地方主管機関が個々の案件ごとに判断してきました。
労働部は、従業員および求職者の申立ての権利を保護し、地方主管機関に明確な判断基準を有させるとともに、組織の人事・財務または業務経営を実質的に掌握する者に対するセクシャルハラスメント防止義務を強化するため、「性別平等工作法施行細則」第4条之2を改正し、「代表者の職務に相当する者」とは、代表者の職務を実質的に遂行する者、または組織の人事・財務・業務を実質的に管理・統制する者を明示し、以下の6種類の者を挙げます:
- 現任または元の董事(または理事)、監察人(または監事)
- 20%以上の株式を保有する大株主
- 労働組合、株主、協力企業または申立人が具体的証拠をもって代表者に相当すると指摘した者
- 代表者の配偶者、元配偶者;4親等以内の血族;3親等以内の血族の配偶者;配偶者の3親等以内の血族およびその配偶者など
- 改選されたが登記が未完了の代表者
- 特別に重要な職位にある者
昨年度(2025年度)、地方主管機関が受理した職場でのセクシャルハラスメント申立て件数は合計621件でした。そのうち、被申立人が最高責任者または雇用者に該当するものは109件(約17.6%)で、最終的に成立したのは33件です。申立人の83.9%は女性であり、年齢層は25〜44歳が最も多くなっています。















