日本には、法律、会計、不動産等の様々な分野において、専門的な知識に基づいて業務を行うための多くの国家資格があります。代表的なものとしては、弁護士や公認会計士のほか、司法書士、行政書士、税理士、弁理士など、実にさまざまな専門職が存在しています。これらの職業は、資格名が「◯◯士」であることから、一般に「士業」と総称されています。
各「士業」は、法律によって業務範囲が明確に定められていますが、専門外の方や日本の制度に不慣れな方にとっては、その違いが分かりにくい場合も少なくありません。
本稿では、日本の法律系士業の中でも特に混同されやすい弁護士・司法書士・行政書士について、それぞれの業務範囲の違いを簡潔に整理してご紹介します。
弁護士
弁護士は、法律事務全般を包括的に取り扱うことができる専門職です。裁判手続きの代理、法律相談、契約書作成、示談交渉など、紛争の予防から解決まで幅広く業務を行います。
特に、裁判における訴訟代理業務は原則として弁護士の独占であり、一般の司法書士や行政書士は行うことができません(例外は、後述する「認定司法書士」です)。また、刑事事件における弁護人となることは、弁護士にのみ認められています。
さらに、法律に関する相談や助言のうち、法律的な評価や判断を伴うものについては、弁護士以外が業として行うことが一定の範囲で制限されています。その結果、司法書士や行政書士が行える相談業務も、それぞれの法令に基づく業務に付随する範囲に限定されています。
一方で、弁護士は「法律事務全般」を取り扱う資格であることから、解釈および判例上、司法書士や行政書士の独占業務に該当する分野の業務についても行うことができるとされています。また、弁護士は所定の登録を行うことにより、特許出願等の弁理士業務や、税務相談・申告といった税理士業務を行うことも可能です。
司法書士
司法書士は、登記手続きの専門家です。
不動産登記や商業登記の申請代理、供託手続きなど、法務局に提出する書類の作成と手続きを担当するのが主な業務です。このほか、裁判所に提出する書類の作成、財産管理・後見人業務、遺言や相続手続きの支援なども司法書士の業務です。
さらに、「認定司法書士」になれば、簡易裁判所における訴額140万円以下の民事事件に限り、訴訟代理やこれに関連する相談業務を行うことが認められています。
行政書士
行政書士は、官公署に提出する申請書類の専門家です。
行政書士は、例えば事業の開始に必要な建設業許可・飲食店営業許可の取得や、外国人の在留資格申請など、幅広い行政手続を扱います。また、各種契約書や遺産分割協議書など「権利義務に関する書類」、実地調査に基づく各種図面類、財務諸表などの「事実証明に関する書類」の作成も業務範囲に含まれます。
また、「特定行政書士」になれば、行政不服申立ての代理業務などに関与することも可能となります。
三士業の役割分担と連携
司法書士と行政書士の業務が重複するものの代表例として、相続関係書類(遺産分割協議書など)の作成、遺言書作成の支援、会社設立時の定款作成、各種契約書の作成といった非紛争性の書類作成業務が挙げられます。
ただし、行政書士は登記業務を行うことができないため、書類作成を行政書士が担当し、登記申請のみを司法書士に依頼するといった分担が行われることがあります。反対に、会社設立にあたり許認可が必要な場合には、司法書士がその申請手続を行政書士に依頼するケースもあります。
さらに、法的な判断を要する場面や、当事者間で意見の対立が生じている場合には、紛争解決や法律相談を担う弁護士が関与することもあります。
このように、依頼内容によっては複数の士業が関与し、それぞれの専門性を生かして連携しながら対応することが一般的です。また、司法書士と行政書士の資格を併せて登録し、ワンストップで対応している専門家もいます。
目的や状況に応じて適切な専門家に相談することで、手続全体の負担を大きく軽減することが可能となります。
(参考)
日本弁護士連合会「弁護士を知る」(2026年4月2日取得,https://www.nichibenren.or.jp/legal_info.html)
日本司法書士会連合会「司法書士の業務」(2026年4月2日取得,https://www.shiho-shoshi.or.jp/about/business.html)
日本行政書士会連合会「行政書士の業務」(2026年4月2日取得,https://www.gyosei.or.jp/info/service)


















