台湾労働部は、外国人専門人材関連法令の改正に伴い、また育児休業(育留職停薪)制度の運用見直しに対応すべく、「雇用保険法施行細則(就業保險法)」の改正を行いました。 

第一に、「外国人専門人材の誘致及び雇用に関する法律(外國專業人才延攬及僱用法)」の改正に合わせ、台湾において被用者として就労し、かつ永久居留許可を取得している外国人専門人材、特定外国人専門人材及び外国人高度専門人材が、「雇用保険法」の適用対象となる旨を明確に規定しました。これに基づき、当該人員の雇用保険加入手続きを行う際には、永久居留証明書の写しに加え、就労許可書類または事業主(投保単位)が発行する声明書等の関連証明書類の提出が必要となります。 

第二に、育児休業制度に関しては、従前の「月」単位での申請方式に加え、労働者は「日」単位での申請も可能となり、30日の限度内で分割して取得することができるようになりました。これに基づき、雇用保険から給付される育児休業手当についても、従来の「1ヶ月未満の期間も1ヶ月として計算し給付する」という処理方法が見直され、実際の休業日数に基づき日割り(比例)計算にて支給されることとなりました。また、給付の申請方式についても、累計30日分をまとめて申請することができるほか、分割して申請することも選択可能となりました。 

他方、永久居留許可が取り消された場合、またはその効力が失われた場合、「外国人専門人材の誘致及び雇用に関する法律」第25条第6項に基づき、雇用保険関連給付を受給する権利を喪失します。これを明確に規定するため、「雇用保険法施行細則」第19条第2項において、実際の訓練受講期間に基づき支給される職業訓練生活手当については、当該取消または廃止処分の効力発生日の前日まで支給する旨がさらに明文化されました。 

今回の改正は、育児と就労の両立支援にかかる制度運用の柔軟性を高めると同時に、外国人専門人材及び外国人高度専門人材の雇用保険制度上の適用関係を明確化するものです。台湾において現地採用や人員配置を行う日系企業にとっても、実務上留意すべき重要な制度改正であるといえます。 

弁護士等

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