内政部は2025年9月18日、「賃貸住宅市場発展及び管理条例」の一部条文改正案を可決しました。今回の改正案は、①「3年間の賃貸期間保障」、②「契約更新時の賃料上昇制限」、③「賃貸双方の権益保護の強化」の3点を軸としています。

「3年間の賃貸期間保障」では、賃借人は原則として3年間の居住権を持ち、賃貸人が自己使用の理由や法定事由がない限り契約の更新を拒否できません。自己使用の場合、賃貸人は契約満了6ヶ月前に通知する必要があり、その後1年間は再賃貸できず、違反すれば過料及び賃借人への3ヶ月分の賃料補償が科されます。

「契約更新時の賃料上昇制限」では、賃料の増加は賃貸期間満了の6ヶ月前に通知し、上昇幅は行政院主計総処が発表する家賃指数の年間上昇率を超えることができません。これにより、不合理な賃料上昇による退去リスクを軽減します。

「賃貸双方の権益保護の強化」では、賃貸人が賃借人の賃料補助申請や住民票登録を妨げることが禁止され、違反すれば約定が無効となり罰則が適用されます。同時に、「悪質賃借人排除条項」を新設し、賃借人が故意に賃料を滞納し、平穏を妨害し、又は違法行為に従事した場合、賃貸人は賃貸借契約を事前に解約することができることとします。公証を経た賃貸借契約において、賃借人が法定の解除条件に該当するにもかかわらず退去を拒否する場合、賃貸人は直接強制執行を申し立てることができます。

内政部は、今回の法改正は賃借人の安定した居住と賃貸人の権益を両立させるものであり、引き続き社会的意見を収集し、長期的に安定した賃貸市場の推進を図ることで、「賃借人が安心して居住し、賃貸人が安心して賃貸できる」という目標の実現を目指すと説明しました。

弁護士等

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