台湾財政部は、株主総会で株主へ配布する記念品について、その取得に係る仕入税額は営業税(日本の「消費税」に相当する税目 )の売上税額控除の対象とならないことを改めて注意喚起しました。多くの企業が株主総会の出席率向上を目的として記念品を配布していますが、これに関連する営業税の取扱いは見落とされがちです。企業は関係法令の規定に特に留意し、申告誤りによる追徴税及び処罰のリスクを回避する必要があります。 

加値型及び非加値型営業税法第19条第1項第3号、及びその施行細則第26条では、交際・接待目的の財貨・役務(接待及び業務推進に直接関連しない贈答品を含む )に係る仕入税額は売上税額から控除できないと規定されています。台湾財政部は、株主への記念品は営業活動の推進とは直接関係のない贈答に該当するため、外部から購入した記念品については、適法な統一発票を取得していても当該仕入税額を売上税額から控除することは認められません。 

また、自社製品や販売用商品を記念品として配布する場合、原材料等の仕入税額を控除済みであれば、その配布は「みなし販売」として時価により企業自身を買受人とする統一発票を発行する必要があります。この場合も、当該統一発票をもって仕入税額の控除を申告することができません。 

誤って控除対象外の仕入税額を申告した場合には、不足税額の追徴に加え、加値型及び非加値型営業税法第51条に基づく過料が科される可能性があります。ただし、税務調査等の開始前に自主的に修正申告を行い、不足税額および利息を納付した場合には、租税徴収法第48の1条の規定により過料を免除することができます。 

台湾で株主総会記念品を配布する企業は、営業税上の取扱いについて事前に確認し、適切な税務処理を行うことが重要です。 

弁護士等

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