台湾金融監督管理委員会(FSC)は、上場企業および上櫃企業(店頭登録企業)の台湾イノベーション・ボード(創新板)への指定替えを活性化させるため、「発行者の有価証券募集及び発行処理準則」の関連規定を改正しました。主なポイントは以下の通りです。
1. 台湾イノベーション・ボードへの移行に伴う増資制限の緩和
「イノベーション・ボード」は、コア技術や革新的なビジネスモデルを有するスタートアップ企業のために特別に設立された独自の市場です。新しく改正された「発行者の有価証券募集及び発行処理準則」第8条の規定により、一般の上場または上櫃企業がイノベーション・ボードへの指定替えを申請する場合、これまで厳格に審査されていた「計画の必要性」および「多額の遊休資金に関する制限」の規定が適用除外とされることになります。
2. 届出効力発生手続きの迅速化(7営業日に短縮)
上記の市場変更規定の改正に伴い、一般市場の上場企業がイノベーション・ボード上場企業への指定替えを申請し、株式分散基準を満たすために現金増資による新株発行を行う場合、その届出の効力発生期間は7営業日となります。
台湾でのIPOを予定している企業、市場変更(指定替え)を計画している企業、または台湾子会社の財務戦略を再評価している企業は、今後の具体的な実務運用の動向を継続して注視していくことをお勧めします。













