台湾労働部は、2026年7月1日に施行された《職業安全衛生法》の改正により新設された職場ハラスメント防止専章の規定に合わせ、2026年7月14日に第五版《職務執行中の不法侵害の防止ガイドライン》(以下「参考ガイドライン」という)を改正し公告しました。 

台湾労働部は、《職業安全衛生法》の改正後、職場ハラスメント防止専章および申し立て処理メカニズムが整備されたことから、職場ハラスメント事案については当該規定に基づき優先的に処理すべきであると述べています。その他の類型の不法侵害事案については、引き続き《職業安全衛生法》および《職業安全衛生施設規則(中国語:職業安全衛生設施規則)》の関連規定に基づき処理すべきであることから、今回の改正の目的は各類型の案件に適用される法令の範囲を明確に区分することにあります。 

参考ガイドラインの改正の重点は以下のとおりです。 

  1. 案件分流の明確化:セクシャルハラスメント、ストーキング、雇用差別および職場ハラスメント等に関する事案については、各専属法規または法令に基づき優先的に処理するものとします。参考ガイドラインは、前述の事案以外の職場における不法侵害の防止、通報、調査、処理および改善措置に適用されます。 
  2. 上位管理職の責任強化および組織的防止文化の構築:企業の経営層は、職場における不法侵害の防止方針を明確に宣言し、公平かつ合理的な申し立ておよび処理メカニズムを構築するとともに、各層の管理職が管理責任を確実に果たすよう監督することが求められます。 
  3. 外部不法侵害リスクの評価および労働者保護:組織外部からの危害の識別および評価を強化し、対応する処理手続を整備するものとします。第一線の労働者が顧客、一般市民またはその他の第三者から悪意ある苦情、侮辱、脅迫または暴力を受けた場合、使用者は労働者の安全を優先的に確保し、案件の状況に応じて法律、医療または心理カウンセリング等の支援および保護措置を提供することが求められます。 
  4. 申し立て窓口の公開および調査・処理手続の整備:事業者は多様な申し立て窓口を設置して公開し(職場ハラスメント、職場セクシャルハラスメント等の申し立て窓口との統合も推奨)、専任担当者を指定して案件を受理するとともに、通報、調査および処理の完全な手続を構築することが求められます。 
  5. 安全管理とプライバシー保護の両立:職場に監視設備を設置する際は、安全管理上の必要性と労働者のプライバシー権の保護を両立させることが求められ、トイレや更衣室等の高度にプライバシーが保護される空間への監視設備の設置は禁止されています。 

最後に、関連企業においては、この機会に防止、通報、調査および処理メカニズムを見直し、整備することで、組織管理と労働者支援措置の強化を図ることをお勧めします。 

弁護士等

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