労働基準法第54条第1項第1号は、労働者が65歳に達しない限り、雇用主は労働者に強制退職を命じることができないと規定しています。しかし、採用時点ですでに65歳に達していた労働者に対して、同号の規定が適用されるかという問題について、労働部は2026年5月6日付の労動福3字第1150153115号通達において説明を行いました。
当該通達によれば、労働基準法第54条第1項第1号の立法趣旨は、労働者が65歳になる前から同一の雇用主のもとで継続して勤務している場合、雇用主は恣意的に強制退職を命じることができないとするものであり、高齢労働者の就労権益を保護することを目的としています。したがって、雇用主が採用時点ですでに労働者が65歳に達していることを知りながら雇用した場合は、労働基準法第54条第1項第1号の適用対象外となります。それにもかかわらず雇用主が65歳を理由に強制退職を行った場合は、高齢労働者の就労権益を保護するという同号の立法趣旨に反することとなります。雇用主が65歳以上の労働者との労働契約を終了させたい場合は、労働基準法第11条、第12条、第13条ただし書等の規定に従って手続きを行う必要があります。
参照:労働部2026年(民国115年)5月6日付 労動福3字第1150153115号通達















