台湾経済部は、「産業イノベーション条例(產業創新條例)」第43条の改正草案を公告しました。本改正案は、産業団地の開発に必要な公有地の提供手続を合理化し、用地確保に伴う開発スケジュールへの影響を軽減することを目的としています。
現行の土地法第25条では、直轄市または県(市)政府が管理する公有地について、地方議会の同意および行政院の承認を得なければ、原則として処分、権利設定または10年を超える賃貸を行うことができません。改正案では、公民営事業者または産業団地の開発事業者が開発に公有地を必要とする場合、各公有地管理機関が通常の公有地の使用、収益、管理および処分に関する規定に従い、公有地を提供できることを明確化しています。これにより、一律に売却の方式によることを要しなくなります。
さらに、改正案第43条第3項では、直轄市・県(市)の主管機関が提供する公有地について、「産業団地の設置総面積の10分の1以下」または「5ヘクタール以下」の要件を満たす場合、土地法第25条および地方政府の関連公有地管理法令による制限を適用しないことが提案されています。
本改正が成立した場合、公有地を含む産業団地開発において、用地確保に要する手続・期間が短縮される可能性があります。台湾において産業用地の取得・利用または開発事業への参画を検討する事業者においては、今後の法案審議・施行状況を注視するとともに、個別プロジェクトへの適用要件を確認することが望まれます。














