旧正月明けは転職のピーク期であることに鑑み、台湾労働部は退職証明書の発行に関する規定を再度周知しています。台湾に拠点を置く日系企業におかれましても、実務上のリスク管理の観点から、以下の内容をご確認いただくことをお勧めします。
■ 法的根拠
台湾「労働基準法」第19条の明文規定により、労働契約終了時、労働者が退職証明書の発行を求めた場合、使用者またはその代理人はこれを拒否することはできません。
■ ポイント
1. 発行義務はすべての離職理由に適用される
離職理由が整理解雇(資遣)、懲戒解雇、定年退職、自己都合退職のいずれであっても、労働者からの請求があれば、使用者は速やかに退職証明書を発行しなければなりません。また、離職から一定期間経過後に労働者が請求した場合でも、使用者は拒否することはできません。
2. 記載内容の規範
労働部が1994年に発布した通達(台労資二字第25578号)に基づき、退職証明書には以下の4項目の客観的事実を記載しなければなりません:
- 担当職務
- 業務の性質
- 勤続年数
- 賃金
なお、使用者が人事考課、契約終了事由、賞罰記録など上記4項目以外の事項を記載しようとする場合は、労働者の意向を尊重すべきであり、労働者の同意がない限り、独断で記載してはなりません。
3. 違反時の罰則
使用者が発行を拒否した場合、「労働基準法」の関連規定に基づき、新台湾ドル2万元以上30万元以下の過料が科され、かつ繰り返し処罰される可能性があります。労働部によると、毎年約400~500件の労使紛争調停案件がこの問題に関連しており、昨年(2025年)はすでに17件に過料が科されました。
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