交通部は、デリバリー配達員の安全運転意識を高め、交通事故による傷害を減少させるとともに、消費者の権益及び道路交通の安全を確保することを目的として、2026年9月11日に「デリバリー配達員交通安全管理規則」(以下「本規則」という)を正式に公告・制定し、同日より施行しました。本規則は、デリバリープラットフォーム業者及び貨物運送業者(以下「業者」という)がデリバリー配達員の交通安全に対して管理義務を負うことを明確に定めています。 

 

本規則の主な内容は以下のとおりです。 

 

1. デリバリー配達員の資格及び車両管理 

業者はデリバリー配達員を採用する際、その運転記録を照会し、デリバリー配達員の運転免許証及び車両の状態が正常であること、並びに免許証に停止・取消・失効等の異常がないことを確認しなければなりません。(本規則第4条参照) 

 

2. 交通安全教育訓練 

新たに採用されたデリバリー配達員に対しては、業者は少なくとも1時間の交通安全教育訓練を提供しなければなりません。既にデリバリーサービスを提供しているデリバリー配達員に対しては、採用翌年度から毎年少なくとも1時間の交通安全教育訓練を修了するよう求めなければなりません。交通安全教育訓練を修了していないデリバリー配達員に対しては、業者はデリバリーサービスの提供を禁止しなければなりません。(本規則第5条参照) 

 

3. 配達注文の配分管理 

業者が配達注文を配分する際、配送内容、ルート設計及び集配地点の設定等は関連する交通法規に適合しなければならず、配達注文の内容や設定が不適切であることによりデリバリー配達員の違反運転を招いたり交通事故リスクを高めたりすることのないよう管理しなければなりません。デリバリー中にデリバリー配達員への通知が必要な場合、業者はナビゲーション及び業務情報の識別を妨げない方法によらなければなりません。また、業者は中国語による配達注文配分システム及び業務情報インターフェースを提供し、デリバリー配達員が関連情報を明確に識別できるようにしなければなりません。(本規則第6条参照) 

 

4. 自主管理検査 

業者は定期的に自主管理検査を実施し、各管理措置が関連法令の規定に適合していることを確認しなければなりません。(本規則第7条参照) 

 

5. 高リスクデリバリー配達員の管理 

デリバリー配達員が半年以内に重大な交通違反行為を1回行った場合、業者は適切な指導または改善措置を講じなければなりません。半年以内に重大な交通違反行為が2回に及んだ場合、または公道主管機関がその他交通安全に重大な影響を及ぼすと認定した行為がある場合、業者は交通主管機関から通知を受けた日から1か月以内に当該デリバリー配達員に運送安全講習を修了させる手配をしなければならず、講習修了前はデリバリーサービスの提供を禁止しなければなりません。(本規則第8条参照) 

 

6. 事故の通報及び事故率管理 

デリバリー配達員がデリバリー中に重大な交通事故に遭遇した場合、業者は救護その他の必要な措置を講じ、警察機関に報告するとともに、事故の経緯を交通主務機関に申告しなければなりません。また、業者はデリバリー配達員の交通事故率に関する管理戦略を構築し、定期的に検討して改善措置を講じなければなりません。さらに、業者は毎年少なくとも1回「デリバリー交通危害防止計画」の実施成果評価を実施し、適宜検討・改善しなければなりません。(本規則第9条、第10条、第11条参照)。 

 

本規則は「デリバリー配達員の権益の保障及びデリバリープラットフォーム管理法」の施行後に制定された関連する下位法令です。デリバリープラットフォームを運営する業者及び貨物運送業者は、本規則に定める管理義務の内容を確認し、関連する管理体制を速やかに整備することが求められます。 

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