デジタル発展部(数位発展部)は、新たに制定した《詐欺犯罪危害防止条例》及び《マネーロンダリング防止法》に合わせ、2024年11月29日に、《第三者決済サービス業の詐欺を疑う顧客の認定と管理措置に関する弁法》、《第三者決済サービス業者または従業員のマネーロンダリング防止とテロ資金対策に関する弁法》、《第三者決済サービス業者または従業員のマネーロンダリング防止とサービス能力の登録に関する弁法》、これら三つの法規を公告し、11月30日から施行されています。これら三つの法規は主に、詐欺防止とマネーロンダリング防止の二つの側面から第三者決済サービス業者に対して監督管理を強化することを目的としています。各法規の重点は以下のとおりです。:
- 《マネーロンダリング防止法》第6条第1項の規定により、関連業者はマネーロンダリング防止及びサービス能力の登録を完了した後でなければ、第三者に決済サービスを提供することができません。デジタル発展部は、同条第3項に基づいて《第三者決済サービス業者または従業員のマネーロンダリング防止及びサービス能力の登録に関する弁法》を新たに制定しました。その制定の重点は以下のとおりです。:
- デジタル発展部は、銀行の責任者と電子決済業者の責任者の資格条件を参考にし、第三者決済サービス業者の責任者または実質的な受益者が詐欺やマネーロンダリングなどの関連犯罪の前科を有してはならないと定めました。これにより、犯罪組織がサービス能力の登録資格を取得することを防ぎます。
- 業者がサービス能力の登録を行う際は、マネーロンダリング防止の内部統制及び監査制度を備えていなければなりません。その中には、リスク評価の指標、顧客の身元確認のメカニズム、顧客の営業証明の要求が含まれます。
- デジタル発展部の審査内容には、業者の財務の健全性の程度、第三者に決済を提供する能力及びマネーロンダリング防止とテロ資金対策を実行する能力などが含まれています。特に財務の健全性の程度については、業者の申請と同時に、企業の信用調査を開始し、取引の拒否、手形の不渡り、小切手口座、動産担保などの状況を主に審査すると述べています。また、財務諸表の審査も強化する方針です。
- 《第三者決済サービス業者または従業員のマネーロンダリング防止及びテロ資金対策に関する弁法》の原名は《第三者決済サービス業マネーロンダリング防止及びテロ資金対策弁法》で、2022年に制定、公布されたものですが、今回の改正に合わせて法規の名称も変更されました。今回の改正の主な重点は以下のとおりです。:
- 今回の改正では、リスクベースアプローチの定義が追加されました。これは、マネーロンダリング及びテロ資金供与のリスクを効果的に撲滅するためのものです。第三者決済サービス業者は、この種のリスクにどの程度晒されているかを確認、評価、理解し、リスクの程度に応じて適切な措置を講じなければなりません。
- 第三者決済サービス業者による顧客の身元確認措置においては、顧客の実質的な受益者も、理解し検証すべき範囲として含められました。
- 第三者決済サービス業者が、ネット上の実質の取引がマネーロンダリングやテロ資金供与の疑いがあるかどうかを判断し易くするために、これらの業者が売り手である顧客に対し、実質のネット取引の関連証明書を保管させて、定期的な検査を要求しなければならない規定が追加されました。売り手の顧客がネット上の実質の取引に関する証明書を提出できない場合やその内容が明らかに事実に基づいていない場合は、マネーロンダリングやテロ資金供与の疑いがある取引と見なし、業者が法務部調査局に報告する必要があります。
- 詐欺犯罪危害防止条例の第34条及び第35条により、第三者決済サービス業者は、詐欺犯罪に関与している疑いがある顧客に対し、顧客の身元確認を強化し、関連する管理措置を講じなければなりません。《第三者決済サービス業者の詐欺関与が疑われる顧客の認定及び管理措置に関する処理弁法》は、詐欺犯罪に関与している疑いがある顧客の認定基準と後続の関連手続を明確にするために制定されました。その制定の重点は以下のとおりです。:
- 詐欺を疑う犯罪に関与している顧客の定義には、以下の状況が含まれます。裁判所、検察署、または司法警察機関によって詐欺の疑いがあると通知されたアカウントを有する顧客、金融機関または他の第三者決済サービス業者から詐欺の疑いがあると伝達されたアカウントの顧客及びその他の第三者決済サービス業者が総合的に判断して詐欺犯罪に関与している疑いがあると認定した顧客が該当します。
- 第三者決済サービス業者が採用することができる顧客の身元確認手続の具体的な措置が定められています。例えば、実地調査のための訪問、ビデオ通話、音声通話などの方法を用いて顧客の状況を確認します。顧客がこれらの強化された身元確認手続に協力しない場合、または提供された書類が偽造であったり、疑わしかったり、不明瞭である場合は、第三者決済サービス業者が業務関係の構築やサービスの提供を拒否することができます。
- 司法機関から詐欺に関与していると通知された口座の場合、第三者決済サービス業者がサービスの提供を一時停止するか、送金を遅延させなければなりません。この管理期間は最長で2年間とされていますが、必要時には、再延長を報告することができ、報告1回及び1年の延長を限度とします。これは、資金が迅速に詐欺グループに流れるのを回避し、資金を取り戻すための時間をより多く確保するためにあります。













