立法院はこのほど、「都市部の危険及び老朽建築物の建替え加速奨励条例(中国語:都市危險及老舊建築物加速重建條例)」第5条の1の改正案を三読通過しました。官民連携及び危険・老朽建築物の建替え推進を強化するため、今回の法改正では「公有財産は3種類の例外状況を除き、一律に危険及び老朽建築物の建替えに参加しなければならない」という条文を新設し、土地法等の公有財産管理規定の適用を排除しました。これによって、公有財産の危険及び老巧建築物建替え効率が大幅に高まり、人々の居住の安全が保障されるようになります。
内政部によれば、今回の法改正が行われる前は、危険及び老巧建築物の建替えを推進するには、計画範囲内の公有地・私有地及び合法建築物所有権者全員の同意が必要でしたが、今回の法改正が行われる前の危険及び老巧建築物建替え条例には、都市更新条例第46条の「公有地及び建築物は、一律に参加しなければならない」という規定が設けられていなかったため、建替え計画の範囲内に公有地・私有地及び建物が混在している場合、公有財産は土地法、国有財産法、予算法及び地方公有財産管理法令等の規定に従わなければならず、手続きに長い時間を要し、危険及び老巧建築物と居住環境の改善時効に影響を及ぼしていました。
今回の改正は、以下の内容が含まれます:
- 公有地及び建築物にすでに合理的な利用計画がある、又は公有地の面積が建替え計画範囲の5割以上に達する、又は公有地の面積が建替え計画範囲の3割以上に達し、かつ建替え計画範囲が都市更新単元指定基準を満たす等の3種類の状況以外は、一律して建替えに参加しなければならないことが明文規定されました。また、他の公有財産管理規定を排除する旨も追加で規定されました。
- 公有財産が柔軟に建替えに参加できるようにするため、今回の法改正では、協議合建、入札販売、売却譲渡やその他の法令規定により行うことができると明文規定されました。もし、公有財産管理機関が協議合建の方式で危険及び老巧建築物の建替えに参加する場合は、建替え前、建替え後の土地及び合法建築物の価値等の計算に関わるため、公有財産管理機関は不動産鑑定士に公有財産の価値について鑑定を行うよう委託しなければなりません。また、公有財産の権益を保障するため、各公有財産価格評価審議機制のプロセスに従い、建替えの分配率について建築主と交渉しなければなりません。
- 本法案に関する業務に着実に取り組むため、主管機関である内政部は、財政部、直轄市、県(市)主管機関を招集し、建替え方式の適用条件、手続き及び他の遵守すべき事項等を迅速に定めることで、公有地及び私有地混在型の建替え案件の推進を加速します。













