《職業安全衛生法》に基づく職場ハラスメント防止新制度の2026年7月1日施行に合わせ、台湾労働部は2026年6月23日、《職場ハラスメント防止措置準則(中国語:職場霸凌防治措施準則)》および《地方主務機関による最高責任者に対する職場ハラスメント申し立て受理・処理規則(中国語:地方主管機關受理最高負責人職場霸凌事件申訴處理辦法)》の2つの子法を公告しました。また、台湾労働部は同時に、指導ハンドブック、よくある質問、教育・啓発教材、相談・支援サービスおよび専門人材データベース等の関連支援措置を導入し、企業が関連法令を遵守し、安全・健康・友好的な職場環境を構築するための支援を行っています。
一、新たに公告された子法
①《職場ハラスメント防止措置準則》
ハラスメントの認定原則、申し立て受理、仲介調整、調査チームの構成、利益回避、調査決定、再調査申し立ておよび救済手続等の事項を明確に規定しています。事業者の規模にかかわらず、使用者は職場ハラスメントの申し立てを受理または把握した時点で、法に基づき防止メカニズムを起動させる義務があります。企業規模が大きいほど、より整備された防止制度および処理手続の構築が法律上求められます。
②《地方主務機関による最高責任者に対する職場ハラスメント申し立て受理・処理規則》
被申立人が事業者の最高責任者である場合を対象に、地方主務機関が申し立てを受理し調査・処理を行う仕組みを構築しました。公権力の介入により、企業内部調査において生じうる利益相反や手続の不均衡を防ぎ、案件処理の客観性・公正性および社会的信頼の向上を図ります。
二、その他の関連支援措置
①指導ハンドブックの公表(職場ハラスメントの認定原則、防止措置、申し立て・調査・仲介調整手続および再調査申し立てメカニズム等に関する提言を提供するとともに、ひな型および関連書式を収録)
②教育研修の強化(フォーラムおよび研修会の開催、デジタル学習教材の作成、2026年7月より地方主務機関と連携して教育研修を拡大実施)
③職場ハラスメント調査専門人材データベースの構築(法律・心理・人事管理等の分野における外部専門家の選定を事業者に支援)
④職場ハラスメント通報システムの構築(申し立て受理後に企業が規定に従い適切な調査手続を実施できるよう、手続の案内機能やリソース等の使いやすい機能を設け、法定手続の遵守を支援)
⑤中小企業向け補助措置(外部調査専門家の起用に要する費用を補助し、制度導入コストを軽減)
⑥普及啓発・支援サービスの強化(職場ハラスメント防止専用コーナーを設け、関連リソースを提供するとともに、地方主務機関および関係機関と連携して普及啓発説明会および実務支援を実施)
職場ハラスメントの防止は、法令遵守にとどまらず、企業の持続可能な経営と良好なガバナンスの重要な一環です。使用者には、職場における社会心理的リスクおよび従業員間のコミュニケーションに関する課題をコーポレートガバナンスおよびリスク管理の枠組みに組み込み、尊重・信頼・安全・健康・友好的な職場文化の形成を通じて、従業員の帰属意識と企業全体の競争力の向上につなげることをお勧めします。















