台湾政府(行政院)は、深刻化する少子化問題への対策と老朽建築物の建て替えを加速させるため、「都市危険及び老朽建築物重建加速条例」の改正草案を承認しました。今回の改正は、今後の不動産開発実務に大きな影響を与える2つの重要変更を含んでいます。 

1に、「法律の常態化」です。現行法は20275月末に期限を迎える予定でしたが、台湾において築30年以上の住宅が半数を超える現状を鑑み、施行期限を削除して常態的な制度へと移行します。また、期限前の申請案件には旧法を適用する経過措置や、土地増値税・登録免許税(契税)を40%減免する優遇措置も盛り込まれ、地方政府への合法建物認定基準の授権も行われます。 

2に、「婚育住宅(新婚・育児世帯向けの優良住宅・住宅補助)の寄贈に伴う容積率緩和」の導入です。敷地面積500平方メートル以上の建て替え案件において、新婚2年以内または未成年の子を持つ世帯向けの社会住宅(婚育住宅)を国に寄贈する場合、臨時に最大15%の容積率ボーナスが付与されます。これにより、一般的な住宅案件では従来の制限を超え、最大1.45倍(商業案件は最大1.35倍)の容積率が取得可能となります。また、政府は今後、社会住宅における婚育住宅の確保割合を現行の20%から40%に引き上げる方針です。 

今後、この「婚育住宅」寄贈による優遇策は、一般の更地開発や都市再開発にも拡大される方針です。開発事業者やオーナーの皆様においては、法案の審議動向を注視し、開発メリットを最大化するための早期の敷地評価をお勧めいたします。

弁護士等

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