経済部知的財産局(以下「知的財産局」といいます)はこのたび、商標登録簿に記載された個人情報の利用が、個人情報保護法にいう「適法に公開された個人情報」に該当するか否かについては、依然として個別事案ごとに判断する必要がある旨を明らかにしました。
商標法の規定により、商標所管官庁は商標登録簿を一般に公開しなければなりません。しかしながら、登録簿に記載される「氏名」や「住所」等の個人情報は、商標法の包括的授権に基づき制定された施行細則に従って登録されるものです。このため、商標代理人がかかる情報を取得・収集したとしても、個人情報保護法第19条第1項第3号に定める「適法な公開」を根拠とする適法な収集事由に直ちに該当するとは認め難いとされています(個人情報保護委員会準備処・個資籌法字第1150000700号、2026年4月20日付通達の趣旨による)。
また、知的財産局は、商標公報等の資料から申請人または商標権者の氏名・住所を取得した商標代理人が、これを商業的マーケティング目的にさらに転用する場合には、当初の収集目的の範囲を逸脱していないかを検討するとともに、個人情報保護法第20条に定める個人情報の利用要件を充足しているかを確認する必要があり、その判断は具体的な事実関係に基づいて行われなければならないと指摘しています。
さらに、利用目的のいかんを問わず、マーケティング行為が伴う場合には、当事者のマーケティング拒否権を尊重しなければなりません。当事者が受領拒否の意思を表示した場合、事業者は直ちにその個人情報の利用を停止する義務を負います。また、初回のマーケティング実施時には、拒否の方法を提供するとともに、これに要する費用を事業者側が負担しなければなりません。













