台湾の金融監督管理委員会(FSC)は、投資家が上場・店頭公開会社の年次報告書情報を早期に入手できるようにするため、「公開発行会社年次報告書に記載すべき事項に関する準則」第23条を改正しました。今回の改正は、株主に対して企業の経営・財務情報を迅速に開示し、株主総会への参加および議決権行使を促進することを目的としています。さらに、2023年3月28日に公表された「上場・店頭公開会社の持続可能な発展アクションプラン」との整合も図られています。
改正後の規定により、すべての上場および店頭公開会社は、株主総会開催日の14日前までに年報の電子ファイルをFSC指定の情報申告サイトに提出しなければなりません。一方で、興櫃会社(証券櫃檯買売センターの規範に基づき証券会社営業所で売買される公開発行会社)は従来通り7日前、非上場の公開発行会社は2日前の申告期限が維持されます。なお、年報が株主総会議事手冊(議案資料)の補足資料とされる場合、申告期限は「公開発行会社株主総会議事手冊に記載すべき事項及び遵守事項に関する規則」の規定に従います。
また、年次報告書の写し(抄本)の送達義務についても明確に規定されました。証券取引所に上場している場合は台湾証券取引所へ、証券会社の営業所で売買されている(店頭公開)場合は財団法人中華民国証券櫃檯買売センターへそれぞれ送付する必要があります。今回の改正は、これまで特定の資本規模や外資比率の高い企業のみに適用されていた14日前の申告義務を、すべての上場・店頭公開会社に拡大し、条文構造を再編することで申告期限の分類を明確化したものです。
この改正により、投資家保護と情報の透明性が一層強化され、企業のガバナンスと永続的発展を推進することが期待されています。














