財政部は最近、企業が株主総会の開催時に株主へ贈答する記念品について、その取得のために支払った仕入税額は、営業税の売上税額から控除申告できない旨を改めて注意喚起しました。多くの企業が株主の出席率向上のために記念品を配布していることから、関連する営業税の処理は見落とされがちです。企業は申告誤りによる追徴課税や加算税リスクを避けるため、法令の規定に特別に留意すべきです。 

 

「加減値型及非加減値型営業税法(付加価値型及び非付加価値型営業税法)」第19条第1項第3号および同施行細則第26条の規定に基づき、交際・接待目的の貨物または役務(接待および事業推進と直接の関連がない贈答を含む)に係る仕入税額は控除できません。財政部は、株主総会の記念品は株主への贈与の性質を有し、企業の事業推進とは直接の関連がないと考えています。そのため、企業が適法な統一発票を取得していても、記念品の購入のために支払った仕入税額は控除申告できません。 

 

また、企業が自社製品または本来販売用であった商品を記念品として配布し、かつ関連する原材料や商品の仕入税額をすでに控除申告している場合、当該贈与行為は販売とみなされます。この場合、時価に基づき会社自身を買受人とする統一発票を発行し、規定に従って関連する営業税の申告手続きを行わなければなりません。 

 

企業が誤って控除できない仕入税額を控除申告した場合、税額の追徴に加え、「加減値型及非加減値型営業税法」第51条の規定に基づき処罰される可能性があります。ただし、第三者からの通報を受ける前、または課税機関による調査前に、自主的に修正申告を行い、不足税額および加算利息を納付した場合は、「税捐稽徴法(税収徴収法)」第48条の1の規定に基づき処罰が免除されます。企業は税務コンプライアンスのリスクを低減するため、株主総会の準備および税務申告の前に、記念品の調達および配布プロセスにあらかじめ目を通しておくことが推奨されます。 

弁護士等

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