強い台風の接近に鑑み、労働部は2026年10月22日にプレスリリースを発表し、県市の首長が出勤・登校停止を発表した後は、労働者は生命の安全を守るため、「天然災害発生時における事業者の労働者出勤管理及び賃金支払要領(中国語:天然災害發生事業單位勞工出勤管理及工資給付要點)」の規定により出勤しないことができ、かつ、使用者はこれを無断欠勤、遅刻とみなし、又は労働者に私用による休暇その他の休暇として処理するよう強制してはならず、また、労働者に補充勤務を強制し、皆勤手当を不支給とし、解雇し、その他の不利益な処分をしてはならないことを強調しました。
労働部は、県市の首長が出勤・登校停止を発表した後、使用者は必要でない限り労働者に出勤を求めるべきではないと説明しています。ただし、使用者が業務の性質上の必要により、労働者の同意を得て出勤させる場合、使用者は通勤支援を提供しなければならず、また、使用者には、あらかじめ労働契約、労働協約又は就業規則において、使用者が提供する通勤支援の内容を労働者に明確に周知することが求められます。労働者が本来予定していた通勤方法では通勤が困難で、タクシーを利用する必要がある場合、使用者は関連費用を支払わなければなりません。
このほか、外勤、屋外施工、修理・点検等の高リスクの業務に従事する労働者について、労働部は6つの注意喚起を行っており、また、使用者は「職業安全衛生施設規則(中国語:職業安全衛生設施規則)」第286条の2及び「台風時の外勤安全ガイドライン(中国語:颱風天外勤安全指引)」の規定を遵守し、救命胴衣、保護帽、通信機器及び必要な交通手段を備え、労働者が安全に業務を遂行できるようにしなければなりません。労働部の6つの注意喚起は次のとおりです。①高リスクの屋外作業の停止、②施工現場の台風対策の強化、③水辺及び水域における作業の安全の徹底、④豪雨期間中の法面及び掘削作業の回避、⑤感電及び機械設備による危害の防止、⑥緊急対応及び通報体制の構築。
労働部は、天然災害の期間中は必ず「安全第一、防災優先」の原則を堅持しなければならず、使用者が台風期間中に必要な防護措置を講じず、労働者に労働災害が発生した場合、労働部は法に基づき調査・処理し、処罰すると強調しています。















