プラットフォーム経済の振興に対応するため、立法院は『フードデリバリー配達員の権益保障及びデリバリープラットフォーム管理法(外送権益保障及外送平台管理法』(以下、本法という)を三読で可決し、配達員、消費者、提携商店と プラットフォーム事業者間四方の権利義務関係のバランスを取ることとしました。本法は公布から6ヶ月後の2026721日より施行されます。本法の重点を以下のとおり整理します: 

  1. 配達員の権利の保障

    1. 配達員報酬の最低基準(第5条)   
      1. 本法では プラットフォーム事業者が給付する各注文の基本報酬が以下の要求を下回ってはならないと明確に定めました: 
        1. 各注文サービス期間において最低賃金法の毎時の最低賃金の1.25倍で換算した金額(202611日より、毎時の最低賃金は台湾元196元であるため、その1.25倍は245元)。 
        2. 45元の保障金額を下回ってはならない。 
      2. 各注文の基本報酬の保障金額は、中央主務官庁が最低賃金法で定める毎時の最低賃金の上昇比率を参照して公告し調整します。
      3. プラットフォーム事業者が配達員に給付する報酬は、原則として全額給付とし、毎月少なくとも定期的に2回支給しなければならず、かつ報酬明細表を提供し、報酬総額、各注文報酬の計算方法及び金額等の情報を記載しなければなりません。 
      4. プラットフォーム事業者は報酬リストを備え置き、5年間保存しなければなりません。 
    2. 配達サービス契約の公平性及び合理性(第4条) 
      1. 中央主務官庁はデリバリーサービス契約の記載が必要な事項及び記載する必要がない事項を公告し、配達サービス契約に違反する場合は無効となります。 
      2. プラットフォーム事業者が契約の重要な権利義務事項を変更する場合は、配達員の同意を経なければならず、かつ不利な待遇方式で同意を強要してはならず、配達員の同意を得ずに一方的に契約変更事項を通知した場合は、その効力は生じないものとします。 
      3. デリバリーサービス契約成立後7日以内に、 プラットフォーム事業者は書面または電子形式による契約書を配達員に交付して保存させなければなりません。 
    3. デリバリーサービス契約の終止事由 
      1. 配達員が配達サービスを提供する期間において、個人情報保護法(個人資料保護法)、セクハラ防止法(性騷擾防治法)、ストーカー防止法(跟蹤騷擾防制法)、刑法、交通法規、食品安全衛生法規またはデリバリーサービス契約に違反し、かつ情状が重大である場合に限り、 プラットフォーム事業者が一方的にデリバリーサービス契約を終止することができます(第7条)。 
      2. プラットフォーム事業者に次のいずれかの事由がある場合、配達員はその状況または損害の結果を知った日より30日以内に配達サービス契約を終止し、併せて プラットフォーム事業者に経済補償の給付を請求することができます(第8条):
        1. 契約締結時に、プラットフォーム事業者が虚偽の意思表示を行い、配達員を誤信させ、損害が生じるおそれがある場合 
        2. プラットフォーム事業者が配達サービス契約、本法またはその他の法令規定に違反し、配達員の権益に損害を生じさせる憂いがある場合。
    4. 配達員の苦情申立制度(第9条) 
      1. プラットフォーム事業者は、次に掲げる事項について、苦情処理制度を整備しなければなりません:
        1. 報酬金額、計算方法及び給付時期。 
        2. アカウント停止、配達サービス契約の終止またはその他の配達員に対する不利な決定。
        3. 配達サービスに関連して生じた、配達員と提携店舗又は消費者との間の紛争 
      2. プラットフォーム事業者が本法第7条により配達サービス契約を終止することに関する紛争については、 プラットフォーム事業者が独立した処理チームを設立して申し立てを受理しなければなりません。
    5. オフラインの権利と職業の安全
      1. プラットフォーム事業者は配達員のオンライン時間を強制的に組んではならず、または配達員が受注を拒否し、又はオフライン状態としたことを理由として不利益な取扱いを与えてはなりません(第11条)。
      2. プラットフォーム事業者は配達員のために団体傷害保険及び責任保険に付保し、かつ配達員が労働者職業災害保険に加入する際の保険費用を負担しなければなりません(第1012条)。
      3. 政府機関が自然災害により出勤停止を宣言した地域は、 プラットフォーム事業者がその営業を停止し、提携商店及び配達員に通知しなければなりません(第15条)
      4. 配達員のサービス期間において、重大な労働災害が発生した場合は、 プラットフォーム事業者が8時間以内に労働検査機構に通報して調査させなければなりません(第21条)。 
      5. 新たに加入した配達員に対し、 プラットフォーム事業者は一定時間数の教育訓練を提供しなければなりません。配達員がサービス期間において交通安全に重大な影響を与える行為がある場合、 プラットフォーム事業者はその者に対して運送の安全関連講習を実施した後に、初めてその者に配達サービスを提供させることができます(第2223条)。
  2. 消費者権益の保障 

    プラットフォーム事業者と消費者間の重要な権利義務事項に対し、交通主務官庁は消費者保護法により、定型化契約の記載が必要な事項及び記載する必要がない事項を策定しなければなりません(第13条)。 

  3. 提携商店の権益の保障 

    プラットフォーム事業者と提携商店がデリバリー提携契約を成立する場合の重要な権利義務事項について、経済主務官庁は契約の雛形を策定しなければなりません(第14条)。

  4. デリバリーのプラットフォーム管理

    1. プラットフォーム事業者は個人情報保護法により、情報の安全及びシステムの安定度を確保し、かつ主務官庁の要求により個人情報ファイルの安全維持計画を策定しなければなりません(第16条)。 
    2. プラットフォーム事業者は定期的に中央主務官庁に、配達員の人数、デリバリーサービス期間、オンライン時間及び報酬などの関連情報を提供しなければなりません(第17条)。
    3. プラットフォーム事業者は以下の紀録を少なくとも2年間保存しなければならず、行政機関は上述の紀録を閲覧する権利を有します:
      1. 配達員関連紀録(配達サービス契約、配達サービス期間、オンライン時間などの情報を含む)(第20条)。 
      2. 消費者関連紀録(商品の注文時間及び内容物、商品価格、サービス費用または運送費、返還費用の状況などの情報を含む)(第18条)。
      3. 提携商店関連紀録(受取費用及び手数料、代金の決済、契約終止、紛争処理メカニズムなどの情報を含む)(第19条)。
  5. 裁罰の措置

    プラットフォーム事業者が本法の規定に違反した場合、主務官庁は違反した法令内容に応じて行政罰に処すことができ(第24条)、業者の名称、責任者の氏名、処分の日付、違反条文及び罰金額を公表することができます(第25条)。 

 

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