一、 立法院は2026年1月6日、「フードデリバリー関係者の権益保障及びフードデリバリープラットフォーム管理法」(以下「フードデリバリー特別法」)を三読で可決しました。この法律は、デリバリースタッフ、消費者、提携店舗、そしてプラットフォーム事業者の権利義務を明確に定め、法の下で公平な関係を築くことを目的としています。同時に、デリバリースタッフや消費者、提携店舗の権益を保護しつつ、デリバリーサービス産業の健全で持続的な発展を促す内容となっています。

二、 今回のフードデリバリー特別法の重点は以下の通りです 

(1) デリバリースタッフの権益保障 
1. デリバリースタッフの1件あたりの基本報酬は、業務時間に応じた最低時給の1.25倍以上とすることが明確に定められました 
2.労働部による「デリバリーサービス普通取引約款に記載すべき事項及び記載してはならない事項」の制定を明確に定めました。あわせて、プラットフォーム事業者は契約上の重要な権利・義務を一方的に変更したり、通知・同意の強要による改定を行うことが禁止されます
3. プラットフォーム事業者がデリバリースタッフとの契約を一方的に終了できる事由を明確化したほか、業者が契約終了や不利益な決定を行う際には理由の提示と証明責任を負い、デリバリースタッフに不服申立の機会を与えることが義務付けられます。また契約終了をめぐる紛争に対応するため、独立した処理委員会を設け、デリバリースタッフが申立を行うことができる救済の仕組みを整備することも求められています 
4. プラットフォーム事業者は、デリバリースタッフに対し団体傷害保険及び責任保険を付保し、さらに労働職業災害保険の保険料を負担しなければならないことが明確に規定されました。また、天災により政府が出勤停止を発表した地域では、営業を停止し、デリバリースタッフに注文を手配してはなりません。加えて、重大な労働災害が発生した場合には、直ちに労働検査機関に通報し、事故調査を実施する必要があります 

(2) 消費者の権益保障
交通部による「消費者向けの普通取引約款に記載すべき事項及び記載してはならない事項」の制定を明確に規定。さらに、プラットフォーム事業者に対して、取引、返金、苦情処理の記録を完全な形で保存するよう要求しています。 

(3) 提携店舗の権益保障
経済部によるフードデリバリー提携契約の契約フォーマット制定を明確に規定し、フードデリバリープラットフォームに対して、費用徴収やマージン、代金決済、契約終了及び紛争処理の仕組みを明確に開示するよう要求しています。また、プラットフォーム事業者は、代金計算、取引往来、紛争処理に関する記録を保存しなければならないと明確に定めています 

三、 フードデリバリー特別法は、総統による公布から6か月後に施行されます。労働部は法案施行までの移行期間中に、交通部、経済部など関係機関と協力して、施行細則及び関連する下位法の策定と公布を速やかに完了させ、フードデリバリー特別法の円滑な実施を図ります

弁護士等

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