最高行政法院は最近、「消費者保護法」に関わる事案について最終判決を下しました。ある映画館が全面的に顧客による外食物の持ち込みを禁止していたことが、一般市民により通報され、新北市政府によって調査されました。業者はすでに現場の掲示を撤去し、代わりに口頭での注意という方式に切り替えていたものの、それでも違反と裁定され、台湾元2万元の罰金が科され、是正するよう求められました。映画館側はこの処分に不服を申し立て、訴訟を提起しましたが、第一審で敗訴し、更に上訴した結果、裁判所は上訴を棄却し、判決が確定しました。
新北市政府の説明によれば、当該映画館は当初、シアター内およびカウンターに「外食物の持ち込み禁止」の掲示をしていました。市政府の職員が2度にわたる現地調査を行った際、いずれもこの種の表示を確認したため、撤去および改善を求めました。ところがその後、再び市民からの通報を受け、現場にはすでに掲示がないにもかかわらず、従業員が口頭で来場客に外食物の持ち込みはできないと伝えていることがわかりました。
裁判所によれば、行政院新聞局が2010年2月8日に公布した新影三字第0990001533Z号公告により、映画上映業者は、定型化契約において、外食物の持ち込みを禁止する条項を盛り込んではならないとされています。この規定の主な趣旨は、業者が外食物の持ち込みを禁じながら、同時に館内で市価より高額な同種の食品を販売し、消費者が他の選択肢がなく、それを購入せざるを得ない状況に追い込まれることを防ぐためです。
本件で、当該映画館は主務官庁の要求に従い、「外食物の持ち込み禁止」の書面による掲示をすでに撤去していましたが、掲示を撤去した後でも、従業員が口頭で消費者に同様の制限を伝えていました。裁判所は、業者が書面での掲示を再び行わなかったとしても、口頭で告知する行為は実質的に消費者による外食物の持ち込みを禁止していることに他ならず、行政院新聞局の公告の精神および「新北市消費者保護自治条例」第32条第1項の規定に違反していると認定しました。このため、裁判所は最終的に上訴を棄却し、原処分を維持しました。










