20264月より、消費者の権益に密接に関わる複数の新制度が正式に施行されます。重点は以下の通りです: 

1. 旅行不便保険:定額給付型保険の加入件数制限 

金管会保険局と損害保険公会が通報プラットフォームを構築し、定額給付型保険に関しては、同一旅程につき業界全体で最大2口までしか加入できなくなり、各項目の保険金にも上限が設けられます。これにより、従来の「多く買えば多く受け取れる」という運用の余地は縮小されることになります。 

2. 中古住宅売買:売主の情報開示義務の拡大 

行政院が承認した「中古住宅売買定型約款の記載しなければならない事項および記載禁止事項」の改正案に基づき、売主が住宅を売却する際、規定に従い以下の3項目の情報を開示することが義務付けられます: 

  1. コンクリートの塩化物イオン含有量(海砂使用住宅のリスク) 
  2. 加圧給水設備の有無 
  3. 太陽光発電設備の有無  

開示を怠った場合、消費者保護法により3万台湾元以上30万台湾元以下の過料が科されます。処罰後も是正されない場合は、5万台湾元以上50万台湾元以下に加重され、かつ連続して処罰される可能性があります。  

上述の新制度は、保険契約の締結方法および不動産取引における情報開示義務に関わるものであり、消費者と関連事業者の双方に重要な影響をもたらします。当事者は事前に最新の規範を理解し、確実に遵守することで、自らの権益を適切に守ることをお勧めします。 

弁護士等

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