台湾の金融監督管理委員会は先日、「国際証券業務支店管理弁法」を改正しました。この改正は、証券業の国際市場での競争力を高め、国際証券業務における資金の流動性と利便性を向上させるとともに、台湾をアジアの資産運用拠点として発展させることを目的としています。 

主な改正点は、第9条の11項第1号後段に新たな規定が追加されたことです。これにより、国際証券業務支店(OSU)が海外の個人・法人・政府機関・金融機関などを顧客として口座保管業務を行う場合、これまでのように国際金融業務支店(OBU)に外貨預金専用口座を開設して顧客資金を保管するだけでなく、外国の保管機構に外貨預金専用口座を設けて資金を保管することも可能となりました。これにより、海外顧客の送金や資金運用の柔軟性が大幅に向上します。 

一方で、顧客資金の安全を確保するため、外国保管機構の資格要件および信用格付け基準も新たに定められました。具体的には、該当機関またはその関連会社が台湾国内に証券会社や銀行の支店・子会社を有する場合、または有しない場合でも一定の信用格付け基準を満たす金融機関であることが求められます。 

さらに、「証券業責任者および業務人員管理規則」第10条第1項第4号の改正に合わせ、本管理規則第13条但書の文言も調整され、規範の一貫性と法制の明確性が確保されました。総じて、今回の改正は、資金管理の国際的な利便性と顧客保護の両立を図るものであり、台湾の証券市場の国際化に向けた重要な一歩と言えます。証券業界関係者はこの機会を活用して、より多くの国際資金と顧客を引き付けることが期待されます。 

弁護士等

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