立法院は2025年8月29日に「外国専門人材の採用及び雇用法」の改正案を三読会議により可決しました。デジタル・ノマドビザの停留許可期間が延長され、永住居留証申請の条件が緩和されるほか、外国人専門人材に対する労働及び社会保障も強化されました。

そのうち、雇用者の皆様に特にご留意頂きたいのは以下の3点です。

  1. 改正法第24条の規定により、永久居留証を取得していない外国人専門人材にも労働者退職金条例の退職金制度(即ち、労働者退職金新制度)が適用されます。これまで外国人の専門人材は、内政部移民署から合法的に永久的な居留が許可されている場合に限り、労働者退職金新制度の適用が認められていました。つまり、外国人の専門人材は労働基準法の退職金関連規定(即ち、労働者退職金旧制度)しか適用されず、台湾で転職する際に不利益を被っていました。この改正により、外国人専門人材の台湾滞在の長期化を促進し、労働者退職金新制度の適用範囲が拡大され、雇用者が労働者退職金を毎月拠出し、労働者の個人退職金専用口座に積み立てることにより、転職してもその外国人労働者の退職金関連の権益が影響を受けることはなくなります。
  2. また、この改正法には、新法施行日前に(本文作成時にはまだ施行が公告されていない)すでに雇用され、同じ事業者のもとで勤務している外国人専門人材が改正法の施行日より6ヶ月以内に、雇用主に書面で労働者退職金旧制度を継続して適用する旨を表明することができると定められています。期限内に労働者退職金旧制度の適用継続が表明されなかった場合、雇用主は遅くとも期限日の翌日から15日以内に労働部労働保険局に申告しなければなりません。
  3. このほか、改正法第25条の新規定により、内政部移民署から永久居留証の取得を許可された外国人専門人材なども就業保険法の規定が適用されることになりました。

この改正法の内容は外国人専門人材の退職金制度に影響を与えると同時に、雇用者の保険料拠出義務や納付申告義務にも影響を与えるため、外国人の専門人材を雇用している雇用主の皆様はどうぞご注意ください。

(なお、本文の作成現時点で、立法院で可決された「外国専門人材の採用及び雇用法」改正案はまだ公布されていません。関連法規については、立法院の法律システムで公告されている内容を基準としてください。)

弁護士等

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