財政部国税局はこのほど、営利事業が当該年度の剰余金をもって実質投資を行い、未分配剰余金の減額控除の適用を申告した場合において、三年以内に使用目的を変更し、所定の要件を満たさなくなったときは、税額を追徴するとともに、日割りで利息を加算して徴収する旨を注意喚起しました。
「会社または有限責任組合事業の実質投資に係る未分配剰余金減額控除および還付申請に関する規則」第6条第1項の規定によれば、会社または有限責任組合事業が未分配剰余金減額控除制度の適用を受けるためには、「実質投資」の要件を満たす必要があります。すなわち、企業が剰余金をもって建設または取得した建築物・ソフトウェアおよびハードウェア設備・技術は、引き続き自己の生産または営業の用に供されなければならず、かつ、未分配剰余金の申告期限の翌日(または更正申告の翌日)から起算して三年以内は、原則として当該資産を転貸、賃貸、転売、返品または非営業用途への転用に供してはなりません。
企業が上記三年の期間内に規定に違反した場合、税務当局は既に控除または還付された税額を追徴するとともに、申告期限の翌日または還付金受領日の翌日から、郵便貯金一年定期貯金の固定金利によって日割りで利息を加算し、一括して徴収します。
例えば、企業が申告年度において設備を購入し、当該設備投資を減額控除項目として申告したものの、翌年度に廃業して当該設備を転売した場合、「自己の生産または営業の用に供する」との要件を満たさないものとして、追徴税額に加え、相応の利息も負担しなければなりません。
ただし、企業の組織再編に係る実務上の必要性を考慮し、上記規則には例外規定も設けられています。例えば、企業が合併、分割または企業買収法の規定に基づく買収を行ったことにより、資産が存続会社または新設会社へ「移転」する場合において、当該資産が引き続き存続会社または新設会社の自己の生産もしくは営業の用に供され続けるときは、追徴の対象から除外されます。
以上を踏まえ、企業においては、未分配剰余金の減額控除の適用を申告した後、三年以内は当該資産を賃貸、売却または用途変更してはならない旨の規定に十分留意し、追徴リスクを回避することが望ましいと言えます。













