2026年9月24日、労働部は最低賃金審議会を開催し、2027年1月1日から、月額の最低賃金を29,500元から30,900元(1,400元増)に、時間額の最低賃金を196元から205元に引き上げることを決定しました。引き上げ率は4.745%です。改定案は、労働部が行政院に提出し、その承認を受けることとされています。 

行政院の承認を得れば、2016年以降11年連続の引き上げとなり、累計の上昇率は月額で54.4%、時間額で70.8%に達します。対象となる労働者は約261万人で、そのうち台湾籍労働者は約220万人と見込まれています。 

労働部は、労働者の賃金引き上げを重要政策と位置づけ、現在、①最低賃金の引き上げ、②製造業が台湾籍労働者の賃金を引き上げた場合の外国人労働者受入れ枠の拡大、③求人において賃金の明示が義務付けられる基準額の引き上げ(明示義務の対象拡大)および上場企業の従業員給与情報の開示強化、④経済部の「中小零細企業の支援・拡大方案」の4つの面から取り組んでいるとしています。今後も、労働組合の交渉力の強化や職業訓練資源の提供に加え、労働検査を強化し、事業者に労働法令の遵守を促すとしています。 

弁護士等

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