労働部は「労働者休暇規則(中国語:勞工請假規則)」を改正し、結婚休暇を8日から14日に延長し、2026年10月1日から施行しました。また、労働部はあわせて「育児に優しい職場における結婚・妊娠・出産休暇賃金補助要点(中国語:友善育兒職場婚孕產假薪資補助要點)」を改正・公布し、新たに追加された第9日から第14日までの6日分の賃金について、使用者が法に基づき労働者に支払った後、政府が全額を補助することとしました。同要点も2026年10月1日から施行され、同日から申請の受付が開始されています。 

 

労働部によると、結婚休暇期間中、使用者は賃金を支払わなければならず、企業による労働者支援を奨励するため、使用者は結婚休暇の賃金を労働者に支払った後、労働部労働保険局に対し、第9日から第14日までの賃金の全額補助を申請することができます。申請は、遅くとも「結婚休暇の賃金を支払った後2年以内」に行う必要があります。 

 

2026年に受け付けた申請のうち、労働保険局の審査で要件を満たすものは、原則として2027年1月末までに初回の支給が行われ、2027年1月以降に受け付けた申請は、翌月末までに支給されます。ただし、いずれも2027年度予算の成立後に支給されます。 

 

このほか、労働部労働保険局は、ウェブサイトのトップページに「職場における結婚・妊娠・出産・育児支援特設ページ(中国語:友善職場婚孕產育兒專區)」を開設し、オンライン申請の簡易ガイドや1分間の操作説明動画、賃金補助に関する情報、よくある質問(Q&A)などを掲載しています。必要な情報や操作手順を簡単に確認でき、申請手続がより分かりやすく、便利かつ迅速になります。 

 

最後に、労働部は、結婚休暇を延長し、追加日数分の賃金を政府が分担することにより、労働者が結婚の準備に十分な時間を確保できるとともに、従業員の家庭形成を支援する使用者の負担も軽減されるとし、今後も「台湾人口対策の新たな戦略—家庭支援編(中国語:臺灣人口對策新戰略—家庭支持篇)」の各施策を推進し、結婚・妊娠・出産・育児の各段階における職場の支援を段階的に充実させていくとしています。 

弁護士等

© Copyright – 有澤法律事務所 | designed by Morcept