台湾の金融監督管理委員会(以下「金管会」)は、2026421日、「商業銀行設立基準第18条の1改正草案」を公告しました。本改正は、インターネット専業銀行(以下「ネット銀行」)の開業から3年が経過した後の、金融機関株主による合計持株比率の制限を緩和することを目的としています。また、専門取締役の人数規定についても同時に調整が行われ、「銀行責任者の資格要件、兼職制限および遵守事項に関する基準」第9条の規定の適用へと回帰させることとなりました。その一方で、ネット銀行を設立するという政策目的を考慮し、少なくとも1名以上の取締役がフィンテック(金融テクノロジー)、電子商取引(EC)、または電気通信事業などの専門資格を保有していることを引き続き求めています。 

 

現行の規定では、ネット銀行の設立初期における株主構成、取締役の資格、およびその人数は厳格に規制されています。これは、設立初期のネット銀行が金融監督規制を十分に理解し遵守することを確実なものとし、金融の専門的な経営管理能力とイノベーションによる発展を両立させることを目的としたものです。 

 

しかしながら、ネット銀行が実際に開業して3年が経過した後は、内部統制、コンプライアンス(法令遵守)、および取締役会のガバナンス機能が次第に成熟し安定してくることを勘案し、金管会はこれらの制限を適度に緩和することを決定しました。 

 

このような法規制の緩和は、台湾のデジタル金融環境に新たな活力を吹き込み、業界全体のさらなる進歩とイノベーションを促進するものとして、各界から広く期待されています。 

弁護士等

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