2026年8月12日、台湾の公正取引委員会(公平交易委員会)は、ECサイト「Shopee(蝦皮)」において日本の著名アウトドアブランド「snow peak」のシングルバーナー(GS-450R)を販売した事業者について、広告に産地を「日本」と記載していたにもかかわらず、実際の製造地が韓国であったとして、公平交易法第21条第1項違反を認定し、同法第42条に基づき5万台湾元の過料を科しました。 

 

  1. 事案の概要

販売業者はShopeeのサイトにおいて当該商品の広告を掲載する際に、産地を「日本」と表示しました。しかし公正取引委員会が調査した結果、商品の実際の製造地は韓国であり、商品説明書の規格欄にも「原産国 MADE IN KOREA」と明記されていることが判明しました。 

公正取引委員会は、当該広告の表示が事実と相違し、消費者の取引判断に影響を与えるに足る虚偽不実かつ誤認を生じさせる表示に該当すると認定しました。 

 

  1. 公正取引委員会からの注意喚起

公正取引委員会は、ある国の著名ブランドの商品であっても、当該商品がその国で製造されているとは限らないと注意を促しています。広告に商品の製造地を記載する際には、事実と一致していることを確認し、適切な調査確認義務を果たすことが求められます。 

 

  1. 留意事項

本件は、オンラインショッピングにおける産地表示の正確性が問われた事例です。「ブランドの国籍」と「製造地」は別個の概念であり、広告表示にあたっては両者を混同しないよう十分な注意が必要です。公平交易法第21条第1項および第2項は、商品の原産地・製造地に関する虚偽不実または誤認を生じさせる表示を広く禁止しており、ECサイトを通じた販売においても同様に注意が必要です。 

弁護士等

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